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更新日:2026年2月9日

長野県宿泊税

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長野県が目指す世界水準の山岳高原観光地の実現に向け、観光資源の充実、旅行者の受入環境整備その他の観光振興を図る施策に要する費用に充てるため、法定外目的税として宿泊税を導入します。

目次

制度概要 条例・規則等 宿泊施設の方へ 活用計画 広報ツール 旅行業・学校関係者 検討経過 関連リンクお問い合わせ先

 制度概要

目的

旅行者の受入環境の整備その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため

納税義務者

長野県に所在する以下の施設に宿泊する者

  • 旅館業法に規定する旅館
  • ホテル、簡易宿所
  • 住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業に係る施設(民泊)

特別徴収義務者

宿泊施設の経営者その他徴収の便宜を有する者

税額

定額制300円 (制度開始3年間は200円)

免税点

6,000円未満の宿泊料金(素泊まり・税抜き)の場合、徴収しない

課税免除

  • 幼稚園、小学校~大学の教育活動又は研究活動として宿泊する場合
  • 保育所等の施設の主催する行事として宿泊する場合

(※学校、施設の長が証明するものに限る)

徴収の方法

特別徴収義務者は、宿泊者から税を受け取り、原則として、毎月、県に申告納入していただきます。

(※申告納入を月1回から3か月に1回とする特例の設定があります)

制度見直し期間

導入当初3年、以後は5年ごとに制度の見直しを検討

施行期日

令和8年(2026年)6月1日

 条例・規則 等

※ 令和7年(2025年)11月11日付けで、長野県宿泊税の新設について総務大臣同意となりました

 長野県宿泊税活用計画

宿泊税によって長野県が中長期的に取り組む観光の目指す姿や目標、宿泊税活用の使途を明確化するため、県観光振興審議会に設置する宿泊税活用部会の意見を踏まえ、県において「長野県宿泊税活用計画」を策定しました。

 宿泊税周知広報ツール

宿泊税について周知を図るための広報ツールを作成しました。宿泊施設におけるご説明・周知等にご活用ください。

 ポスター
  • B1ポスター【日本語・英語】
PDF(1,736KB) JPG(2,584KB)
  • B2ポスター【日本語・英語】
PDF(1,429KB) JPG(1,576KB)
 リーフレット
  • A4三つ折りリーフレット【日本語・英語・韓国語・中国語(簡体字・繁体字)】
PDF(1,887KB)
(表)JPG(508KB)
(裏)JPG(428KB)
  • A4三つ折りリーフレット【日本語・英語・ドイツ語・フランス語・タイ語】
PDF(2,233KB) (表)JPG(523KB)
(裏)JPG(497KB)
 三角POP
  • A4三角POP【日本語・英語・韓国語・中国語(簡体字・繁体字)】
PDF(1,135KB) JPG(472KB)

 

▼ポスター                            ▼三角POP

     

▼リーフレット

    

 旅行業・教育関係の皆様へ

修学旅行等の教育活動や部活動については、証明書を宿泊施設に提出いただくことで、宿泊税が免除されます。

課税免除となる宿泊
学校の教育活動又は研究活動としての宿泊
(例)修学旅行、部活動・サークル活動の合宿

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校

・学校の幼児、児童、生徒、学生
・上記の者の引率者
保育所等の施設が主催する行事としての宿泊
(例)お泊まり保育
保育所、幼保連携型認定こども園、家庭的保育事業・小規模保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業を行う施設、認可外保育施設 ・満3歳以上の幼児
・上記幼児の引率者
フリースクールが主催する行事としての宿泊
※対象となるフリースクールは県HPに掲載予定です
地方公共団体が認定・認証しているフリースクール
※認定・認証を受けていることを証する書類(写し)の提出が必要です
・フリースクールの児童又は生徒
・上記の者の引率者

※ 現時点では、部活動地域展開後の地域クラブ活動に伴う宿泊は、課税免除の対象外ですが、今後の取り扱いについては検討中です。

課税免除の対象となる例
  • 学校教育法上の観点から生徒等の引率を行い学校・保育所等関係者
  • 心身の障害等により介助を必要とする生徒等の介助をする看護師や保護者
  • 部員、監督、コーチ、マネージャー、スコアラー など
課税免除の対象外となる例
  • 旅行業者の添乗員、カメラマン
  • 応援のための保護者 など

 検討経過

令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

 関連リンク

 お問い合わせ先

<観光施策・広報に関して>

・宿泊税導入の経過
・宿泊税を活用した観光施策
・広報ツール 等

観光スポーツ部山岳高原観光課
電話番号:026-235-7247
ファックス番号:026-235-7257

<徴収事務に関して>

・特別徴収義務者として必要な手続き
・特別徴収義務者としての登録等
・宿泊税の手続きに係る各種申請様式 等


長野県宿泊税 特別徴収の事務等について(特別徴収義務者向け)
のページをご参照ください。

総務部税務課
電話番号:026-235-7048
ファックス番号:026-235-7497

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お問い合わせ

観光スポーツ部山岳高原観光課

電話番号:026-235-7250

ファックス:026-235-7257

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