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更新日:2025年12月23日

長野県宿泊税

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長野県では、世界水準の山岳高原観光地として発展することを目指し、観光資源の充実、旅行者の受入環境の整備その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、法定外目的税として宿泊税を導入することを予定しています。

お問い合わせ先

<観光施策・広報に関して>

・宿泊税導入の経過
・宿泊税を活用した観光施策
・広報ツール 等

観光スポーツ部山岳高原観光課
電話番号:026-235-7247
ファックス番号:026-235-7257

<徴収事務に関して>

・特別徴収義務者として必要な手続き
・特別徴収義務者としての登録等
・宿泊税の手続きに係る各種申請様式 等


長野県宿泊税 特別徴収の事務等について(特別徴収義務者向け)
のページをご参照ください。

総務部税務課
電話番号:026-235-7048
ファックス番号:026-235-7497

制度概要

※ 令和7年(2025年)11月11日付けで、長野県宿泊税の新設について総務大臣同意となりました

施行期日

令和8年(2026年)6月1日

制度内容

目的

旅行者の受入環境の整備その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため

納税義務者

長野県に所在する以下の施設に宿泊する者

  • 旅館業法に規定する旅館
  • ホテル、簡易宿所
  • 住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業に係る施設(民泊)

特別徴収義務者

宿泊施設の経営者その他徴収の便宜を有する者

税額

定額制300円 (制度開始3年間は200円)

免税点

6,000円未満の宿泊料金(素泊まり・税抜き)の場合、徴収しない

課税免除

  • 幼稚園、小学校~大学の教育活動又は研究活動として宿泊する場合
  • 保育所等の施設の主催する行事として宿泊する場合

(※学校、施設の長が証明するものに限る)

徴収の方法

特別徴収義務者は、宿泊者から税を受け取り、原則として、毎月、県に申告納入していただきます。

(※申告納入を月1回から3か月に1回とする特例の設定を予定しています。)

制度見直し期間

導入当初3年、以後は5年ごとに制度の見直しを検討

宿泊税周知広報ツール

宿泊税について周知を図るための広報ツールを作成しました。宿泊施設におけるご説明・周知等にご活用ください。

 ポスター
  • B1ポスター【日本語・英語】
PDF(1,736KB) JPG(2,584KB)
  • B2ポスター【日本語・英語】
PDF(1,429KB) JPG(1,576KB)
 リーフレット
  • A4三つ折りリーフレット【日本語・英語・韓国語・中国語(簡体字・繁体字)】
PDF(1,887KB)
(表)JPG(508KB)
(裏)JPG(428KB)
  • A4三つ折りリーフレット【日本語・英語・ドイツ語・フランス語・タイ語】
PDF(2,233KB) (表)JPG(523KB)
(裏)JPG(497KB)
 三角POP
  • A4三角POP【日本語・英語・韓国語・中国語(簡体字・繁体字)】
PDF(1,135KB) JPG(472KB)

 

▼ポスター                            ▼三角POP

     

▼リーフレット

    

検討経過

令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

 

関連リンク

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お問い合わせ

観光スポーツ部山岳高原観光課

電話番号:026-235-7250

ファックス:026-235-7257

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