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更新日:2025年12月23日

長野県では、世界水準の山岳高原観光地として発展することを目指し、観光資源の充実、旅行者の受入環境の整備その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、法定外目的税として宿泊税を導入することを予定しています。
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<観光施策・広報に関して> ・宿泊税導入の経過 |
観光スポーツ部山岳高原観光課 |
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<徴収事務に関して> ・特別徴収義務者として必要な手続き
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総務部税務課 電話番号:026-235-7048 ファックス番号:026-235-7497 |
※ 令和7年(2025年)11月11日付けで、長野県宿泊税の新設について総務大臣同意となりました
令和8年(2026年)6月1日
旅行者の受入環境の整備その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため
長野県に所在する以下の施設に宿泊する者
宿泊施設の経営者その他徴収の便宜を有する者
定額制300円 (制度開始3年間は200円)
6,000円未満の宿泊料金(素泊まり・税抜き)の場合、徴収しない
(※学校、施設の長が証明するものに限る)
特別徴収義務者は、宿泊者から税を受け取り、原則として、毎月、県に申告納入していただきます。
(※申告納入を月1回から3か月に1回とする特例の設定を予定しています。)
導入当初3年、以後は5年ごとに制度の見直しを検討
宿泊税について周知を図るための広報ツールを作成しました。宿泊施設におけるご説明・周知等にご活用ください。
| ポスター | ||
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| リーフレット | ||
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| (裏)JPG(428KB) | ||
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| 三角POP | ||
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▼ポスター ▼三角POP

▼リーフレット

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