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更新日:2020年6月5日

計量検定所

検定・検査の有効期間について

 

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するため、令和2年5月29日付で経済産業省令及び告示が公布・施行

されました。

令和2年4月から7月までの間に有効期間が満了する特定計量器に付された検定証印等及び装置検査証印に

ついては、それぞれの有効期間の満了する月から6か月間は、なお効力を有することとなります。

 

詳細は、経済産業省ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)を参照してください。

お問い合わせ

所属課室:長野県計量検定所 

長野県松本市大字島立1020

電話番号:0263-47-4006

ファックス番号:0263-47-9895

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