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更新日:2022年1月31日
畑でのわら焼きなど禁止されていると聞いています。
しかしいまだにわら焼きをし、住宅街が煙で真っ白になり、洗濯物、干している布団はススがたくさん付き迷惑しています。
今すぐ注意してもらう事はできないでしょうか?
またすぐに注意してもらうにはどこへ連絡したら良いでしょうか?
長野県農政部長の小林安男と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました畑での藁焼きに関する御意見について、お答えします。
この度は貴重な御意見をいただき、誠にありがとうございます。
野焼きにより発生したばい煙で、御不快な思いをされたことと存じ、そのお気持ちを受け止めているところです。
御指摘のとおり、野外で廃棄物を焼却する「野焼き」につきましては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されています。一方、農業を営むためにやむを得ないものとして行われる稲わら等の焼却に限り、「焼却禁止」の例外にされているところです。
しかしながら、規制の例外とされる農業の野外焼却であっても、発生する煙や臭いにより住民の皆様が不快に感じられる事例もあることから、周囲の生活環境への影響が最小限となるよう、農家の皆様に丁寧に説明し、理解を深めていただくことが必要と考えています。
このため、県では、農作物の残茎等はできる限り焼却によらず、堆肥や敷きわら等として利活用していただくことや、やむを得ず焼却する場合でも最小限になるよう努め、風向き等を考慮して住民の皆様の生活環境等に影響を及ぼさないようにしていただくことなどを、市町村や農業団体と連携して農家の皆様に周知しているところです。
なお、野焼きに関してお困りの際は、市町村担当課に御連絡いただくようお願いします。
以上、御意見への回答とさせていただきますが、御不明な点がございましたら、農業技術課長小林茂樹、担当:環境農業係まで御連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:農政部/農業技術課/環境農業係/電話026-235-7222/メールnogi(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:農業・林業)(月別:2021年12月)2021001113
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