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更新日:2020年8月24日

長野食肉衛生検査所

用語説明

  • と畜(とさつ):食用にする目的で獣畜を殺すことです。

  • と畜場:食用にする目的で、獣畜をとさつ・解体する施設です。

  • と畜検査:とさつ・解体される獣畜が食用として安全かどうか検査すること。
    「と畜場法」で検査することが定められているのは、牛・馬・豚・めん羊・山羊です。
    と畜検査は都道府県知事に任命されたと畜検査員(獣医師)が検査をしています。

  • 食鳥検査:鶏は、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」で定められており、鶏のほかにあひる・七面鳥もこの法律に基づいて検査されています。
    年間処理羽数が30万羽を超える施設は大規模食鳥処理場といい、都道府県で定められた食鳥検査員(獣医師)と、国で認定された食鳥処理衛生管理者が検査をしています。
    年間処理羽数が30万羽以下の小さな施設は認定小規模食鳥処理場といい、食鳥処理衛生管理者が検査をするとともに、食鳥検査員が定期的に立ち入り検査や指導をしています。

  • 一部廃棄:と畜検査で異常が認められたもののうち、病気が一部に限定している場合や、人の健康に影響を及ぼすおそれがない場合に、異常があった部分だけを捨てることです。

  • 全部廃棄:と畜検査で異常が認められたもののうち、病気が全身に広がっている場合や、人の健康に影響を及ぼすおそれがある場合に、その獣畜をすべて捨てることです。

  • 保留:と畜場での通常のと畜検査だけでは判定できない場合は、検査所へ持ち帰り精密検査をします。
    精密検査をしている間はと畜場の冷蔵庫に保管され、枝肉や内臓を持ち出すことはできません。

  • 枝肉:頭や内臓などを取りのぞき、解体処理したものです。
    枝肉となり、全ての検査が終わったものには検印をし検査が終了します。

  • 敗血症:細菌の感染が全身におよんだものです。全部廃棄の対象となります。

  • 膿毒症:化膿菌が体内に入り、化膿巣や化膿菌が全身におよんだものです。全部廃棄の対象となります。

  • 尿毒症:尿が正常に排泄されなくなり、尿の成分が体内に蓄積された状態です。枝肉などから尿の臭いがします。全部廃棄の対象となります。

  • TSE検査:伝達性海綿状脳症の検査です。牛の場合は、牛海綿状脳症BSEといいます。
    平成13年10月18日よりすべての牛について、平成17年10月1日よりすべてのめん羊・山羊について食肉衛生検査所でスクリーニング検査を実施していました。
    その後平成25年7月1日からは、TSE検査対象は48か月齢超の牛、12か月齢以上のめん羊・山羊を検査対象とする見直しが行われました。
    さらに、めん羊・山羊については平成28年6月1日から月齢に関わらず生体検査で神経症状等の異常があるめん羊・山羊が検査対象となり、牛については平成29年4月1日から健康牛を対象とする検査は廃止となりました。
    なお、飼料規制や特定危険部位の除去などの対策は引き続き実施しています。
  • 抗菌性物質:抗生物質や合成抗菌剤など、細菌を殺す働きを持つ物質の総称です。
    食肉衛生検査所でモニタリング検査を行っています。

お問い合わせ

所属課室:長野県長野食肉衛生検査所 

長野県長野市差出南3-2-29

電話番号:026-227-6209

ファックス番号:026-291-6300

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