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更新日:2013年8月30日

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年少者に対しテレホンクラブ等営業の利用を誘発する行為の規制に関する条例

年少者に対しテレホンクラブ等営業の利用を誘発する行為の規制に関する条例

〔平成11年3月15日県条例第27号〕

テレホンクラブ等営業の規制に関する条例をここに公布する。

年少者に対しテレホンクラブ等営業の利用を誘発する行為の規制に関する条例

第1章則(第1条-第5条)
第2章用カードの販売等の規制(第6条-第18条)
第3章雑則(第19条)
第4章則(第20条-第22条)

第1章

(目的)

第1条この条例は、年少者に対しテレホンクラブ等営業の利用を誘発する行為を規制することにより、年少者の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、及び清浄な風俗環境を保持することを目的とする。

(定義)

第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • (1)少者18歳未満の者をいう。
  • (2)テレホンクラブ等営業風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。第7条において「法」という。)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。
  • (3)利用カードテレホンクラブ等営業により提供される役務を利用するために必要な会員番号、暗証番号その他これらに類するもの(以下この条及び第7条において「識別番号」という。)を記載した文書その他の物品をいう。
  • (4)販売業者業として利用カードの販売、頒布、交換若しくは貸付け又は識別番号の情報の提供(以下「利用カードの販売等」という。)をする者をいう。
  • (5)自動販売機等利用カードの自動販売機その他識別番号の情報を提供する機器をいう。
  • (6)広告屋内又は屋外において公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

(県の責務)

第3条県は、テレホンクラブ等営業に関し、年少者の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、及び清浄な風俗環境を保持するため、啓発その他の必要な施策を行うものとする。

(県民の責務)

第4条県民は、テレホンクラブ等営業に関し、年少者の健全な育成に障害を及ぼす行為から年少者を保護するよう努めなければならない。

(営業者等の責務)

第5条テレホンクラブ等営業を営む者及び販売業者は、テレホンクラブ等営業が年少者の健全な育成に障害を及ぼす行為を誘発し、又は助長することのないよう努めるとともに、清浄な風俗環境を保持するよう努めなければならない。

第2章利用カードの販売等の規制

(利用カードの販売等の届出)

第6条業として利用カードの販売等をしようとする者は、販売所(利用カードの販売等をする店舗その他これに類するもの及び自動販売機等をいう。以下同じ。)を設置しようとする者にあっては販売所ごとに、業務を開始しようとする日の10日前までに、長野県公安委員会規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、次に掲げる事項を長野県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。

  • (1)氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  • (2)販売所を設置する場合にあっては、販売所の所在地
  • (3)業務の種類
  • (4)業務を開始する予定年月日
  • (5)前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る業務を廃止したとき又は当該届出に係る事項(同項第2号に掲げる事項を除く。)に変更があったときは、その日から起算して10日以内に、規則で定めるところにより、廃止又は変更に係る事項を公安委員会に届け出なければならない。

(利用カードの販売等の制限)

第7条販売業者は、法第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業に係る者にあっては法第31条の13第1項において準用する法第28条第5項第1号に規定する広告制限区域等において、法第2条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に係る者にあっては法第31条の18第1項において準用する法第28条第5項第1号に規定する広告制限区域等において、利用カードの販売等をしてはならない。ただし、次に掲げる営業所において利用カードの販売等をする場合については、この限りでない。

  • (1)法第2条第1項に規定する風俗営業(同項第8号に規定する営業を除く。)に係る営業所
  • (2)法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る営業所
  • (3)法第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業に係る営業所

2前項本文の規定は、同項の規定の適用の際現に前条第1項の届出をして利用カードの販売等の業務をしている者の当該業務については、適用しない。

3第1項の規定にかかわらず、販売業者は、同項各号に掲げる営業所(第11条において「年少者立入禁止場所」という。)において年少者が利用できない措置が講じられている場合を除き、自動販売機等を設置してはならない。

4何人も、年少者に対し、利用カードの販売、頒布、交換、贈与若しくは貸付け又は識別番号の情報の提供をしてはならない。

(販売業者の禁止行為)

第8条販売業者は、年少者を利用カードの販売等の業務に従事させてはならない。

(販売業者の講ずべき措置)

第9条販売業者は、利用カードの販売等の相手方が年少者でないことを確認するための措置であって規則で定めるものを講じておかなければならない。

(業務委託に伴う販売業者の指導義務)

第10条販売業者は、当該業務に関して広告又は宣伝をする業務を委託した場合においては、当該委託を受けた者が次条の規定に違反しないよう指導に努めなければならない。

(広告及び宣伝の制限)

第11条何人も、第7条第1項本文の規定により、テレホンクラブ等営業の区分に応じ利用カードの販売等が禁止されている区域においては、当該利用カードの販売等の禁止に係る営業について、営業所又は販売所の名称、所在地又は電話番号その他営業に関する事項(以下この条において「営業所の名称等」という。)に係る広告物を表示してはならない。ただし、年少者立入禁止場所において外部から見ることができない位置に表示される広告物及び第7条第1項第3号に掲げる営業所の外周に表示される広告物については、この限りでない。

2何人も、年少者立入禁止場所を除き、営業所の名称等を記載した文書、図画その他の物品(以下この条において「広告文書等」という。)を配置してはならない。

3何人も、第1項の規定により広告物の表示が禁止されている区域(年少者立入禁止場所を除く。)において広告文書等を配布してはならない。

4前項の規定にかかわらず、何人も、年少者に対し、広告文書等を配布してはならない。

5何人も、年少者立入禁止場所において行う場合を除き、口頭により、又は拡声機を使用して、営業所の名称等に係る広告及び宣伝をしてはならない。

(年少者に対する利用の指示等の禁止)

第12条何人も、年少者に対し、テレホンクラブ等営業を利用するよう指示し、勧誘し、又はそそのかしてはならない。

(違反行為に対する公安委員会の指示)

第13条公安委員会は、販売業者又はその代理人、使用人その他の従業者(次条において「代理人等」という。)が当該業務に関して第6条から第9条まで、第11条又は前条の規定に違反したときは、当該販売業者に対し、年少者の健全な育成に障害を及ぼす行為又は清浄な風俗環境を害する行為を防止するため必要な指示をすることができる。

2公安委員会は、販売業者から当該業務に関して第10条の業務の委託を受けた者が、第11条の規定に違反した場合においては、当該販売業者に対し、同条に規定する指導をするよう指示することができる。

(違反行為に対する業務の停止等)

第14条公安委員会は、販売業者が前条の規定による指示に従わなかったとき又は営業者若しくはその代理人等が当該業務に関して次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当該販売業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

  • (1)第20条の罪に当たる違法な行為
  • (2)刑法(明治40年法律第45号)第174条から第179条まで、第181条又は第182条の罪に当たる違法な行為
  • (3)労働基準法(昭和22年法律第49号)第56条第1項又は第61条第1項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第44条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定に違反する行為
  • (4)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条第1項第6号、第7号(同項第6号に掲げる行為をするおそれのある者に係る部分に限る。)又は第9号の規定に違反する行為
  • (5)売春防止法(昭和31年法律第118号)第5条から第13条までに規定する罪に当たる違法な行為
  • (6)児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第4条から第8条までに規定する罪に当たる違法な行為

2公安委員会は、前条第2項の規定による指示をした場合において、当該指示をした後3月以内に、同項の委託を受けた者が、再び当該業務に関して第10条の規定に違反したときは、当該販売業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3公安委員会は、前2項の場合において、当該販売業者が第7条第1項本文の規定により利用カードの販売等が禁止されている区域において利用カードの販売等の業務をしている者であるときは、その者に対し、当該業務の停止の命令に代えて、当該業務の廃止を命ずることができる。

(聴聞の特例)

第15条公安委員会は、前条第1項若しくは第2項の規定により業務の停止を命じ、又は同条第3項の規定により業務の廃止を命じようとするときは、長野県行政手続条例(平成8年長野県条例第1号)第14条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2公安委員会は、前項の聴聞を行うに当たっては、その期日の1週間前までに、長野県行政手続条例第16条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3前項の通知を長野県行政手続条例第16条第3項に規定する方法によって行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回ってはならない。

4第1項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(報告及び立入り)

第16条公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、販売業者に対し、その業務に関し、報告又は資料の提出を求めることができる。

2警察職員は、この条例の施行に必要な限度において、販売所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の当該営業に係る物件を検査し、又は関係者に質問することができる。

3前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(現場における警察官の中止命令)

第17条警察官は、第11条(第4項を除く。)の規定に違反する行為を現に行っている者に対し、当該違反行為を中止することを命ずることができる。

(違反広告物の除却等)

第18条公安委員会は、第11条第1項の規定に違反して広告物を表示した者に対し、当該違反に係る広告物の除却その他必要な措置を命ずることができる。

2公安委員会は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示した者を過失がなくて確知することができないときは、当該措置を警察職員に行わせることができる。

3公安委員会は、前2項の規定にかかわらず、第11条第1項の規定に違反した広告物がはり紙又ははり札(ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取りはずすことができる状態で工作物等に取りつけられているものに限る。)若しくは立看板(木わくに紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取りはずすことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているものに限る。)であるときは、当該違反に係るはり紙又ははり札若しくは立看板を警察職員に除却させることができる。

第3章

(規則への委任)

第19条この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章

(罰則)

第20条第14条の規定による公安委員会の処分に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

  • (1)第7条第1項又は第3項の規定に違反した者
  • (2)第8条の規定に違反した者
  • (3)第12条の規定に違反した者
  • (4)第17条の規定による警察官の命令に違反した者

3次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

  • (1)第7条第4項の規定に違反した者
  • (2)第11条第4項の規定に違反した者
  • (3)第18条第1項の規定による公安委員会の命令に違反した者

46条第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処する。

5次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

  • (1)第6条第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  • (2)第16条第1項の規定による報告若しくは資料の提出を拒み、同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、同条第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第21条第7条第4項又は第8条の規定に違反した者は、当該年少者の年齢を知らないことを理由として前条の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該年少者の年齢を知らないことに過失がない場合は、この限りでない。

(両罰規定)

第22条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第20条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1の条例は、平成11年7月1日から施行する。

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)