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更新日:2013年8月30日
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[昭和60年3月30日県公安委員会規程第3号]
少年指導委員制度の運営に関する規程を次のように定める。
少年指導委員制度の運営に関する規程
(趣旨)
第1条この規程は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)及び少年指導委員規則(昭和60年国家公安委員会規則第2号。以下「規則」という。)に基づき、少年指導委員の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(活動区域及び配置人員)
第2条規則第2条第1項に規定する活動区域(以下「活動区域」という。)は、当該少年指導委員の住所地を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という。)の管轄区域とし、活動区域に配置する少年指導委員の数は、別表のとおりとする。
(委嘱手続等)
第3条管轄警察署の署長(以下「管轄署長」という。)は、法第38条第1項に定める要件を具備し、少年指導委員として委嘱することが適任と認められる者を、少年指導委員委嘱上申書(様式第1号)により、警察本部長(以下「本部長」という。)に上申するものとする。
2本部長は、前項の規定により上申された者について審査を行い、意見を付して公安委員会に報告するものとする。
3法第38条第1項の規定により少年指導委員を委嘱するときは、委嘱状(様式第2号)を交付するものとする。
(周知措置)
第4条本部長は、少年指導委員の委嘱に関し公安委員会の決定があつたときは、管轄署長に通知するものとする。
2少年指導委員が委嘱された管轄署長は、その存在を地域住民に周知させるものとする。
(再任)
第5条前2条の規定は、少年指導委員を再任しようとする場合について準用する。
(身分証明書)
第6条少年指導委員は、法第38条第2項に規定する活動を行うときは、少年指導委員証(株式第3号)を携帯し、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(研修)
第7条本部長は、規則第7条第1項に規定する少年指導委員研修を行うものとする。
(活動記録)
第8条警察署長は、管内の少年指導委員と緊密に連携するとともに、当該少年指導委員の活動を、少年指導委員活動記録簿(様式第4号)に記録しておくものとする。
(報告)
第9条管轄署長は、少年指導委員が職務遂行中に事故に遭つたときは、直ちに本部長に報告しなければならない。少年指導委員の活動について、関係者から苦情等があつた場合も同様とする。
(解嘱に係る上申)
第10条管轄署長は、少年指導委員が法第38条第6項各号の一に該当すると認められるときは、少年指導委員解嘱上申書(様式第5号)により、本部長に上申するものとする。
(弁明の機会の付与等)
第11条本部長は、前条の規定により上申された者について審査を行い、解嘱に相当すると認めたときは、公安委員会に報告のうえ、規則第8条の規定により弁明の機会を付与するものとする。
2前項に規定する弁明の機会の付与は、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)及び聴聞等及び弁明の機会の付与に関する規程(平成6年長野県公安委員会規程第5号)に定める手続に準じて行うものとする。
(立入りに係る指示等)
第12条管轄署長は、立入り指示書(様式第6号)により、規則第9条第1項各号に規定する立入りに係る指示をするものとする。
2少年指導委員は、前項の指示に従って立入りを行うときは、当該立入り指示書を携帯するものとする。
3少年指導委員は、規則第9条第2項各号に規定する立入りに係る報告をするときは、立入り実施結果報告書(様式第7号)により、管轄署長に行うものとする。
(補則)
第13条この規程に定めるもののほか、少年指導委員の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
(別表)(第2条関係)
活動区域 |
配置人員 |
活動区域 |
配置人員 |
---|---|---|---|
長野中央警察署の管轄区域 |
18名 |
茅野警察署の管轄区域 |
4名 |
飯山警察署の管轄区域 |
3名 |
諏訪警察署の管轄区域 |
8名 |
中野警察署の管轄区域 |
4名 |
岡谷警察署の管轄区域 |
2名 |
須坂警察署の管轄区域 |
3名 |
伊那警察署の管轄区域 |
6名 |
長野南警察署の管轄区域 |
3名 |
駒ヶ根警察署の管轄区域 |
3名 |
千曲警察署の管轄区域 |
4名 |
飯田警察署の管轄区域 |
7名 |
上田警察署の管轄区域 |
8名 |
阿南警察署の管轄区域 |
1名 |
小諸警察署の管轄区域 |
3名 |
木曽警察署の管轄区域 |
2名 |
佐久警察署の管轄区域 |
8名 |
塩尻警察署の管轄区域 |
3名 |
軽井沢警察署の管轄区域 |
2名 |
松本警察署の管轄区域 |
12名 |
安曇野警察署の管轄区域 |
3名 |
||
大町警察署の管轄区域 |
4名 |
||
合計 |
111名 |
お問い合わせ
長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)