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更新日:2013年8月30日

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少年非行防止・保護総合対策推進要綱の制定について

〔平成16年9月13日例規第6号長野県警察本部長〕
最終改正成22年4月

部・課(隊・所)長
警察学校長
警察署長

次のとおり、少年非行防止・保護総合対策推進要綱を制定したので、この趣旨にのっとり、少年非行防止及び保護に関する総合的な対策を推進されたい。
なお、少年非行総合対策推進要綱の制定について(平成10年6月15日例規第7号)は、廃止する。

少年非行防止・保護総合対策推進要綱(抜粋)

第1章則(第1-第3)
第2章合対策推進のための基盤整備(第4-第7)
第3章厳正・的確な捜査及び非行集団対策の推進(第8-第10)
第4章少年の非行、犯罪被害等の未然防止(第11-第15)
第5章少年を取り巻く環境の浄化(第16-第20)
第6章年の規範意識の向上及び社会参加支援(第21-第23)
第7章被害少年の保護等(第24・第25)
第8章少年非行防止・保護総合対策推進委員会(第26-第31)
第9章補則(第32-第35)

第1章

第1

この要綱は、少年犯罪の取締りを強化するとともに、少年非行を未然に防止し、非行少年の立直りを支援するなど、少年非行防止・保護総合対策の推進に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2本方針

現下の少年非行をめぐる情勢は非常に厳しく、児童買春等の少年の福祉を害する犯罪(以下「福祉犯」という。)を始め、少年が被害者となる犯罪の発生状況も高水準で推移していることから、これらの課題に的確に対処し、次代を担う少年の健全育成を図るため、「強くやさしい」少年警察の運営に努めることを基本方針とし、次に掲げる少年非行防止・保護のための多角的な取組みを推進するものとする。

  • (1)少年犯罪の取締りを強化するとともに、少年非行を未然に防止し、非行少年の立直りを支援する。
  • (2)少年非行防止対策と併せ、少年を犯罪被害等から保護するための取組みを推進する。
  • (3)関係機関・団体、ボランティア等との連携を一層強化する。

第3所属長の責務

所属長は、警察職員に対し、少年の非行及び保護に関する実態を周知徹底し、この要綱に定める対策が総合的かつ一体的に推進されるように配意するものとする。

第2章総合対策推進のための基盤整備

第4推進体制の充実強化

1警察本部少年課長及び警察署長(以下「署長等」という。)は、少年事件及び福祉犯の捜査、児童虐待防止対策その他少年の非行の防止及び保護の両面にわたる諸施策を推進するための体制の充実に努めるものとする。

2署長等は、少年補導室及び取調べ室、少年相談室、留置場少年室、保護室等の関連施設の充実に努めるものとする。

第5識等の向上

1署長等は、少年警察に携わる警察職員に対する指導教養を充実させる。特に、少年事件の捜査員に対する少年審判手続の特性、少年事件捜査の特性及び捜査上配意すべき事項についての指導教養を充実させ、捜査技術の更なる向上を図るものとする。

2署長等は、少年サポートセンター員に対し、カウンセリング技術を修得させるなど、その専門的な知識及び技能の向上を図るものとする。

第6学校その他の関係機関等との連携の強化

1署長等は、学校、教育委員会、児童相談所、地方公共団体の少年補導センター、家庭裁判所を始めとする関係機関・団体、ボランティア等との連携を強化するものとする。特に、学校とは、学校警察連絡協議会を活用するなど、緊密な連携の下に諸対策を推進するものとする。

2署長等は、非行、犯罪被害等の問題を抱えた少年を個別に支援するため、関係機関等と構成する少年サポートチームの普及を促進し、その活動を活性化させるものとする。

第7少年指導委員等の活動の活性化

1署長等は、少年指導委員、少年警察ボランティア及び少年警察協助員(以下「少年指導委員等」という。)について、人材及び活動内容の多様化を図り、地域社会において行われる少年の健全育成のための活動を活性化させるものとする。

2署長等は、少年指導委員等の活動をより積極的で効果的なものとするため、必要な情報の発信、助言等の支援を行うものとする。

第3章厳正・的確な捜査及び非行集団対策の推進

第8厳正かつ迅速な少年事件捜査の推進

署長等は、少年の立直り及び適切な被害者対策に資するため、少年犯罪に対して厳正に対処するとともに、捜査書類作成の簡素合理化等の工夫により捜査の迅速化を図り、早期の送致に努めるものとする。

第9事件の指揮及び指導の強化による適正捜査の推進

署長等は、少年事件の捜査に当たっては、少年審判手続及び少年事件捜査の特性を踏まえ、少年事件捜査指導官等の幹部による指揮及び指導を強化することによって「非行なし」決定、事案及び手続上の問題の発生を防止するなど、適正捜査を推進するものとする。

第10非行集団対策の推進

署長等は、生活安全、刑事及び交通の各部門を一体とし、非行集団及びその活動に関与する暴力団の取締りはもとより、関係機関・団体、ボランティア等と連携した少年の非行集団への加入阻止並びに構成員の離脱支援及び立直り支援を強力に行うことにより、非行集団の解体、補導を推進するものとする。

第4章少年の非行、犯罪被害等の未然防止

第11頭補導活動の強化による不良行為少年等の早期発見・早期措置

署長等は、街頭補導活動を強化し、不良行為の段階での助言又は指導を的確に行うことにより少年の立直りを促すとともに、被害少年及び要保護少年について適切な保護の措置をとるものとする。

第12少年及び保護者に対する相談活動の強化

署長等は、少年非行、家出、自殺等の兆候の早期発見及びその未然防止並びにいじめ、児童虐待等に係る被害少年及び要保護少年の保護のため、相談しやすい環境を整備し、少年及び保護者に対する相談活動の強化を図るものとする。

第13啓発活動の充実による少年の薬物乱用の根絶

署長等は、薬物乱用防止教室の開催その他の啓発活動の充実を図り、少年に薬物の有害性、危険性等に関する正しい知識を習得させ、薬物乱用の根絶を図るものとする。

第14子どもを犯罪から守るための対策の推進

警察署長は、略取誘拐事件等の子どもが被害者となる犯罪を未然に防止するため、警ら・警戒活動の強化、関連情報の交換、防犯講習会の開催、学校警察連絡協議会の活用、こどもを守る安心の家の活動支援等を推進するものとする。

第15学校、幼稚園等が行う自主的な安全管理の促進

警察署長は、学校、幼稚園等において、正当な理由なく出入りしようとする者の排除、防犯訓練の実施、関係機関・団体、地域住民との連携の強化等の自主的な安全対策が確実に講じられるよう、教育委員会とも一層連携しつつ、その支援策を推進するものとする。

第5章少年を取り巻く環境の浄化

第16福祉犯の取締り

署長等は、児童買春、児童ポルノ等福祉犯の取締りを徹底するとともに、これらの犯罪を防止するための広報啓発活動を積極的に行うものとする。

第17少年に対する暴力団の影響の排除

署長等は、暴力団が関与する福祉犯、暴力団への加入強要、脱退妨害等の取締りを徹底するとともに、暴力団と関わることの危険性についての広報啓発活動を推進し、少年に対する暴力団の影響を排除するものとする。

第18少年を取り巻く環境の浄化

1署長等は、風俗営業、性風俗関連特殊営業等で少年の健全育成を阻害する形態により行われているものに対し、その指導・取締りを徹底するものとする。

2署長等は、酒類、たばこ、有害図書等を少年が容易に入手し得るような環境を浄化するため、未成年者飲酒禁止法(大正11年法律第20号)、未成年者喫煙禁止法(明治33年法律第33号)等に基づく取締り及び関係業界に対する指導を積極的に行うものとする。

3署長等は、有害環境の浄化に関する広報啓発活動、有害図書等の自動販売機の撤去運動、ピンクビラ等の違法広告物の撤去等の諸対策を講ずるものとする。

第19インターネット上の有害コンテンツ対策の推進

1署長等は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に基づき、出会い系サイト対策を推進するものとする。

2署長等は、フィルタリング機能に関する広報啓発活動等により、少年をインターネット上の有害なコンテンツから保護するものとする。

第20深夜はいかい又は家出を抑制するための取組みの推進

署長等は、深夜はいかい又は家出をする少年の多くが、深夜から翌朝の時間帯にかけて営業するカラオケ店、インターネットカフェ、コンビニエンスストア、ファミリーレストラン等を利用している現状にかんがみ、当該時間帯に少年の利用をさせないような措置を講ずるよう、関係事業者に要請するものとする。

第6章少年の規範意識の向上及び社会参加支援

第21非行防止教室等による教育及び啓発

署長等は、学校と連携して行う非行防止教室、薬物乱用防止教室等の開催、罪を犯した場合の刑罰及び処分並びに民事責任に関する教育等により、少年の規範意識の向上を図るものとする。

第22家庭及び地域社会による取組みの支援

署長等は、少年非行、犯罪被害等の実態に関する情報発信、非行防止教室等への保護者の参加促進、地域の保護者の会の活動促進等を積極的に行い、家庭及び地域社会による少年の健全育成のための取組みを支援することにより、少年の規範意識の向上を促すとともに、関係者の社会的責任の自覚を高めるよう努めるものとする。

第23年の活動機会・居場所づくりの促進及び立直り支援

1署長等は、無職少年又は地域に溶け込めない事情のある少年の存在にも配意しつつ、関係機関・団体、ボランティア等との適切な役割分担の下、環境美化活動、社会福祉活動、スポーツ活動等地域の実情に即した様々な活動機会・居場所づくりを促進するものとする。

2署長等は、暴走族の構成員、非行少年等に対して、命の尊さを考えさせたり、自己に対する評価を高めたりするような社会奉仕活動への参加等、自己の非行について内省を促し、自ら新たな生き方を模索できるような、立直り支援のための取組みを積極的に推進するものとする。

第7章被害少年の保護等

第24被害少年保護対策

1署長等は、犯罪被害等に遭った少年に対して、心身への影響に配慮しつつ、適切な助言を行うなどの支援を行うとともに、福祉犯の被害少年については、少年の特性に応じ、一時保護、施設への入所等適切な措置が講じられるよう配慮するものとする。

2署長等は、複雑な事例への対応に当たっては、必要に応じ、被害少年カウンセリングアドバイザーから支援を受けるものとする。

第25児童虐待への的確な対応

1署長等は、虐待を受けた児童の適切な保護、支援等を行うため、児童虐待事案の早期発見及び関係機関への通告並びに児童相談所長による立入調査等に対する適切な援助を実施するものとする。

2警察署長は、刑事事件として取り扱うべき事案については、厳正な捜査を行うものとする。

第8章少年非行防止・保護総合対策推進委員会

第26

少年の非行防止及び保護対策を総合的かつ計画的に推進するため、警察本部に、少年非行防止・保護総合対策推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第27

1委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2委員長は警察本部長、副委員長は警務部長、生活安全部長、刑事部長及び交通部長とし、委員には次に掲げる者を充てる。

  • (1)務課長
  • (2)会計課
  • (3)生活安全企画課長
  • (4)少年課長
  • (5)生活環境課長
  • (6)地域課
  • (7)自動車警ら隊長
  • (8)捜査第一課長
  • (9)組織犯罪対策課長
  • (10)通指導課長

第28

1委員長は、会務を総理する。

2副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長が指名したものがその職務を代理する。

第29

1委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

第30事会

1委員会の下に幹事会を置く。

2幹事会は、会長及び幹事をもって構成する。

3会長は少年課長とし、幹事には、委員の属する所属の管理官、次長又は副隊長を充てる。

4幹事会は、会長が必要に応じて招集し、議事を主宰する。

5会長は、必要があると認めるときは、分科会を置くことができるほか、幹事以外の者に対し出席を求めることができる。

第31

委員会及び幹事会の庶務は、少年課において行う。

第9章

第32県民とのコミュニケーション強化

署長等は、少年非行問題に関する県民の意見・要望を吸収し、これを少年非行防止・保護対策に反映させるとともに、県民の理解と協力が得られるよう効果的な情報発信に努めるものとする。

第33調査・研究の実施

少年課長は、少年非行問題に関する調査・研究を行い、少年非行防止・保護対策に反映させるものとする。

第34女性警察官の運用

署長等は、生活安全課(長野中央警察署及び松本警察署にあっては生活安全第一課、生活安全課が置かれていない警察署にあっては生活安全・刑事課)に配置された女性警察官については、少年サポートセンター員としての活用に配意し、過早異動や他部門への配置転換を抑制するよう努めるものとする。

第35

この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)