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更新日:2013年8月30日

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警備業関係事務取扱要綱の制定について

〔平成18年1月30日例規第2号県警察本部長〕

部・課(隊・所)長
警察学校長
警察署長

警備業関係事務の適正な取扱いを図るため、次のとおり警備業関係事務取扱要綱を制定し、平成18年2月1日から実施することとしたから、取扱いに当たり遺憾のないようにされたい。
お、警備業関係事務取扱要綱の制定について(昭和59年9月1日例規第8号)は、廃止する。

警備業関係事務取扱要綱

第1

この要綱は、警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。)、警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号。以下「改正法」という。)、警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号。以下「府令」という。)、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号。以下「聴聞規則」という。)、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和58年国家公安委員会規則第2号。以下「講習規則」という。)、警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定等規則」という。)、警備業法施行細則(昭和58年長野県公安委員会規則第1号。以下「細則」という。)、長野県公安委員会事務専決規程(昭和34年長野県公安委員会規程第1号)及び営業者等及び銃砲刀剣類等の所持者に対する行政処分取扱規程(昭和45年長野県公安委員会規程第1号。以下「処分規程」という。)に基づき、警備業関係事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2用語の意義

1指定受理番号

警察署長(以下「署長」という。)が警備業に係る申請書又は届出書(以下「申請書等」という。)の提出を受けたときに、警察本部生活安全企画課長(以下「生活安全企画課長」という。)が、警備業受理番号簿(様式第1号。以下「受理番号簿」という。)又は警備業受理番号簿(変更届出用)(様式第2号。以下「変更番号簿」という。)により指定する受理番号をいう。

2申請関係書類

申請者が提出した、警備業に係る申請書等若しくは府令等の規定に基づき当該申請書等に添付するとされている書類をいう。

第3務処理

1申請書受理時の処理

長は、申請関係書類の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

  • (1)記載事項及び添付書類を確認し、不備事項について申請者に補正させること。
  • (2)請書等の受理年月日欄には提出された年月日を、受理番号欄には指定受理番号を朱書すること。

2類の送付及び保管

  • (1)生活安全企画課長は、府令第5条に規定する認定証、府令第41条に規定する警備員指導教育責任者資格者証、府令第62条に規定する機械警備業務管理者資格者証、講習規則第7条第1項に規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書、講習規則第12条第1項に規定する機械警備業務管理者講習修了証明書、検定等規則第10条に規定する受検票、検定等規則第11条に規定する成績証明書、検定等規則第13号に規定する合格証明書又は即応体制の特例対象施設認定通知書(様式第3号。以下「特例認定通知書」という。)を署長に送付するときは、警備業関係送付書(様式第4号。以下「送付書」という。)とともに送付するものとする。
  • (2)署長は、生活安全企画課長から送付書の送付を受けたときは、受領者から署名又は記名押印を受けた後、あらかじめ作成した警備業関係送付書綴りに編冊して保管するものとする。
  • (3)活安全企画課長は、申請関係書類を、編冊して保管するものとする。

3警備業関係事務は、別に定めるもののほか、別添に掲げるところにより処理するものとする。

(別添省略)

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)