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更新日:2013年8月30日

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火薬類取扱場所の立入検査実施に関する規程

火薬類取扱場所の立入検査実施に関する規程

〔昭和52年3月24日県公安委員会規程第3号〕

火薬類取扱場所の立入検査実施に関する規程を次のように定める。

火薬類取扱場所の立入検査実施に関する規程

(趣旨)

第1条この規程は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)第43条第2項の規定に基づき、警察職員に行わせる火薬類の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所及び保管場所(以下「火薬類取扱場所」という。)の立入検査の実施に関し必要な事項を定め、もつて火薬類の盗難その他の不正流失及び災害防止を図るものとする。

(立入検査の種別)

第2条立入検査の種別は、通常立入検査、一斉立入検査及び新規立入検査とする。

2常立入検査とは、警察本部長(以下「本部長」という。)又は警察署長が計画して年1回以上、全県的又は全署的に行う立入検査のほか、次の各号の一に該当する場合に行う立入検査をいう。

  • (1)一つの火薬類取扱場所において発生した事故と同様な事故が、他の火薬類取扱場所においても発生することが予想される場合
  • (2)火薬類取扱場所における管理の状況、過去における事故の発生状況又は作業内容から判断して必要と認める場合
  • (3)他の監督行政庁が行う立入検査に併せて行う必要がある場合
  • (4)前3号に掲げるもののほか、災害の防止又は公共の安全を維持するため必要と認める場合

3一斉立入検査とは、年1回以上、全国的な規模で一斉に行う立入検査をいう。

4新規立入検査とは、新たに火薬類を取り扱うこととなつた場所に対して行う立入検査をいう。

(立入検査の対象)

第3条立入検査は、原則として火薬類の消費場所、庫外貯蔵所、火薬庫、販売所及び製造所を対象として行うものとする。

(立入検査実施者の証票)

第4条立入検査は、本部長が別に定める警察職員(以下「立入検査実施者」という。)が行うものとする。

2法第43条第4項に規定する証票は、警察官にあつては警察手帳、警察官以外の警察職員にあつては本部長が別に定める身分証とする。

(立入検査の事前準備)

第5条警察本部生活環境課長又は警察署長(以下「署長等」という。)は、立入検査実施者に立入検査を行わせようとするときは、事前に関係法令等の教養を行うとともに、立入検査を実施しようとする火薬類取扱場所について、次の各号に掲げる事項を把握させ、立入検査の円滑かつ効果的な推進を図らなければならない。

  • (1)所在地、名称及び火薬類に関する許可の状況
  • (2)法第30条に規定する火薬類製造保安責任者及び火薬類取扱保安責任者の人数及び氏名
  • (3)過去における法違反の状況及び盗難被害の状況
  • (4)火薬庫(1級火薬庫、2級火薬庫、3級火薬庫及び実包庫に限る。)にあつては、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「規則」という。)第24条第16号の適用の有無
  • (5)火薬類の消費場所にあつては、法第29条第4項に規定する保安教育計画を定める者の指定の有無、火薬類取扱保安責任者の選任の有無、規則第48条第2項に規定する火薬類を取り扱う従事者の氏名及び規則第52条第1項に規定する火薬類取扱所の設置義務の有無

(立入検査の実施要領)

第6条立入検査は、次の各号に掲げるところにより実施するものとする。

  • (1)原則として2名以上で行うこと。
  • (2)火薬類取扱場所の代表者、責任者又はその代理者に立入検査を実施する旨を告げ、その者の立会いを得て実施すること。
  • (3)立入検査は、火薬類取扱場所の種別に応じ、本部長が別に定める立入検査実施票(以下「実施票」という。)の検査(指導)事項の順序に従つて行うこと。
  • (4)場の指導で足りると認められる違反等については、直ちに改善を指導すること。この場合、直ちに改善することが困難なものについては、期限を付して改善を指導し、その結果を確認すること。

2立入検査実施者は、法第43条第4項及び第5項の規定によるほか、次の各号に掲げる事項に留意して立入検査を行わなければならない

  • (1)綿密周到な注意力をもつて粘り強く実施し、当該火薬類取扱場所における火薬類の保管管理の実態を正確に把握すること。
  • (2)粗野な言動を慎むとともに、必要に応じ関係者に立入検査の趣旨及び関係法令の規定を懇切に指導し、その理解と協力を得るように努めること。
  • (3)気の使用を厳に慎むとともに、業務上やむを得ない場合のほかは、直接火薬類を取り扱わないこと。
  • (4)発破による飛散石、不発の爆薬等に十分注意し、火薬類による危害を受けないようにすること。
  • (5)火薬類取扱場所において所持又は着装することが適当でない物品を携帯し、又は着装しないこと。

(立入検査の報告)

第7条立入検査実施者は、立入検査を実施したときは、速やかに実施票により、署長等に報告しなければならない。ただし、緊急に措置を要する違反等を認めた場合は、第8条の定めるところにより、直ちにその概要を報告するものとする。

2署長等は、立入検査を実施した都度、次の各号に掲げる事項を本部長に報告するものとする。ただし、本部長が特に指示した場合は、この限りでない。

  • (1)立入検査の実施年月日
  • (2)対象別数
  • (3)指導警告数
  • (4)法違反の検挙件数及び検挙人員
  • (5)前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(違反等の措置)

第8条署長等は、前条第1項の報告を受けた場合は、その内容を確認のうえ、次の各号に掲げるところにより措置するものとする。

  • (1)違反等の状態が災害を発生させるおそれがあり、又は公共の安全の維持に支障があつて緊急の必要があると認められるものであるときは、直ちに緊急措置要請事案報告書(様式第1号)に基づき、本部長に電話により報告すること。
  • (2)反等の状態が前号に該当しないが、火薬類の適正な保管管理のため是正させる必要があると認められるものであるときは、速やかに措置要請事案報告書(様式第2号)により本部長に報告すること。
  • (3)前2号に掲げるもののほか、重要特異な事項を認めた場合は、速やかにその概要を本部長に報告すること。

(措置要請等)

第9条本部長は、前条の報告を受けた場合は、その内容を確認のうえ、次の各号に掲げるところにより措置するものとする。

  • (1)法第52条第4項の規定により県知事に必要な措置をとるべきことを要請する場合は、事案の内容に応じ、緊急措置要請書(様式第3号)又は措置要請書(様式第4号)により行うこと。
  • (2)法違反が認められた火薬類取扱場所に対しては、その後の立入検査を強化するほか、違反の原因を検討して改善措置の資料として活用すること。

2本部長は、立入検査の結果を取りまとめ、必要な改善意見を付して関係機関に送付するものとする。

(補則)

第10条この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、本部長が定める。

(実施期日)

1この規程は、昭和52年3月24日から施行する。

(規程の廃止)

2火薬類取扱場所の立入検査実施に関する規程(昭和42年長野県公安委員会規程第6号)は、廃止する。

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長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)