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更新日:2013年8月30日
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火薬類取扱場所の立入検査実施に関する規程
〔昭和52年3月24日県公安委員会規程第3号〕
火薬類取扱場所の立入検査実施に関する規程を次のように定める。
火薬類取扱場所の立入検査実施に関する規程
(趣旨)
第1条この規程は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)第43条第2項の規定に基づき、警察職員に行わせる火薬類の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所及び保管場所(以下「火薬類取扱場所」という。)の立入検査の実施に関し必要な事項を定め、もつて火薬類の盗難その他の不正流失及び災害防止を図るものとする。
(立入検査の種別)
第2条立入検査の種別は、通常立入検査、一斉立入検査及び新規立入検査とする。
2通常立入検査とは、警察本部長(以下「本部長」という。)又は警察署長が計画して年1回以上、全県的又は全署的に行う立入検査のほか、次の各号の一に該当する場合に行う立入検査をいう。
3一斉立入検査とは、年1回以上、全国的な規模で一斉に行う立入検査をいう。
4新規立入検査とは、新たに火薬類を取り扱うこととなつた場所に対して行う立入検査をいう。
(立入検査の対象)
第3条立入検査は、原則として火薬類の消費場所、庫外貯蔵所、火薬庫、販売所及び製造所を対象として行うものとする。
(立入検査実施者の証票)
第4条立入検査は、本部長が別に定める警察職員(以下「立入検査実施者」という。)が行うものとする。
2法第43条第4項に規定する証票は、警察官にあつては警察手帳、警察官以外の警察職員にあつては本部長が別に定める身分証とする。
(立入検査の事前準備)
第5条警察本部生活環境課長又は警察署長(以下「署長等」という。)は、立入検査実施者に立入検査を行わせようとするときは、事前に関係法令等の教養を行うとともに、立入検査を実施しようとする火薬類取扱場所について、次の各号に掲げる事項を把握させ、立入検査の円滑かつ効果的な推進を図らなければならない。
(立入検査の実施要領)
第6条立入検査は、次の各号に掲げるところにより実施するものとする。
2立入検査実施者は、法第43条第4項及び第5項の規定によるほか、次の各号に掲げる事項に留意して立入検査を行わなければならない
(立入検査の報告)
第7条立入検査実施者は、立入検査を実施したときは、速やかに実施票により、署長等に報告しなければならない。ただし、緊急に措置を要する違反等を認めた場合は、第8条の定めるところにより、直ちにその概要を報告するものとする。
2署長等は、立入検査を実施した都度、次の各号に掲げる事項を本部長に報告するものとする。ただし、本部長が特に指示した場合は、この限りでない。
(違反等の措置)
第8条署長等は、前条第1項の報告を受けた場合は、その内容を確認のうえ、次の各号に掲げるところにより措置するものとする。
(措置要請等)
第9条本部長は、前条の報告を受けた場合は、その内容を確認のうえ、次の各号に掲げるところにより措置するものとする。
2本部長は、立入検査の結果を取りまとめ、必要な改善意見を付して関係機関に送付するものとする。
(補則)
第10条この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、本部長が定める。
附則
(実施期日)
1この規程は、昭和52年3月24日から施行する。
(規程の廃止)
2火薬類取扱場所の立入検査実施に関する規程(昭和42年長野県公安委員会規程第6号)は、廃止する。
お問い合わせ
長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)