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更新日:2013年8月30日

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質屋営業関係事務取扱要綱の制定について

例規第15号
平成20年7月16日

部・課(隊・所)
殿

長野県警察本部長

質屋営業関係事務取扱要綱の制定について

質屋営業関係事務の適正な取扱いを図るため、次のとおり質屋営業関係事務取扱要綱を制定したから、取扱いに当たり遺憾のないようにされたい。
なお、質屋営業関係事務取扱要綱の制定について(昭和47年12月12日例規第29号)は、廃止する。

質屋営業関係事務取扱要綱

第1

この要綱は、質屋営業法(昭和25年法律第158号。以下「法」という。)、質屋営業法施行規則(昭和25年総理府令第25号。以下「府令」という。)、長野県質屋営業法施行規程(平成20年長野県公安委員会告示第19号。以下「規程」という。)、質物保管設備基準(平成4年長野県公安委員会告示第4号。以下「告示」という。)及び長野県公安委員会事務専決規程(昭和34年長野県公安委員会規程第1号)の規定に基づき、質屋営業関係事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2務処理

質屋営業関係事務は、別表に掲げるところにより処理するものとする。

(別表省略)

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)