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更新日:2013年8月30日

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少年サポートセンター運営要綱の制定について

少年サポートセンター運営要綱の制定について

〔平成12年3月16日例規第6号県警察本部長〕
最終改正成22年4月

部・課(隊)長
警察学校長
警察署長

重大な非行の前兆となり得る不良行為少年の補導活動及び被害少年の保護・支援活動を極的に推進するため、次のとおり少年サポートセンター運営要綱を制定したので、効果的な運用に努められたい。

少年サポートセンター運営要綱

第1

この要綱は、少年サポートセンターの運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2所掌事務

少年サポートセンターは、次の事務を行うものとする。

  • (1)少年指導委員、少年警察関係ボランティア及び少年警察協助員に関すること。
  • (2)少年の補導に関すること。
  • (3)犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護及び支援に関すること。
  • (4)少年相談に関すること。
  • (5)少年の規範意識の形成に係る広報、啓発活動に関すること。
  • (6)少年を取り巻く環境の浄化に関すること。
  • (7)その他少年の非行防止及び健全育成に関すること。

第3地区少年サポートセンターの設置

1年サポートセンターに、地区少年サポートセンター(以下「地区センター」という。)を置く。

2地区センターの名称、位置及び活動区域は、別表のとおりとする。

第4運営上の留意事項

1活動に当たっては、関係機関・団体との連携を強化し、実効ある方策を講じること。

2活動に当たっては、少年や保護者等の心情に充分な配意をするとともに必要に応じて被害少年カウンセリングアドバイザーの活用を図ること。

3薬物乱用防止教室の開催、非行防止の広報啓発活動等に当たっては、薬物乱用防止広報車を有効に活用すること。

第5

地区センターにおいて取り扱った特異事案及び効果的な活動については、地区少年サポートセンター活動報告書(別記様式)により少年サポートセンター室長へ報告するものとする。


(別表)

地区少年サポートセンターの名称、位置及び活動区域

名称

位置

活動区域

北信少年サポートセンター

長野中央警察署内

長野中央、飯山、中野、須坂、長野南及び千曲警察署の管轄区域

東信少年サポートセンター

上田警察署内

上田、小諸、佐久及び軽井沢警察署の管轄区域

南信少年サポートセンター

伊那警察署内

茅野、諏訪、岡谷、伊那、駒ヶ根、飯田及び阿南警察署の管轄区域

中信少年サポートセンター

松本警察署内

木曽、塩尻、松本、安曇野及び大町警察署の管轄区域

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)