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更新日:2024年3月21日
水産試験場
養殖業者の皆さまへ
抗菌剤の適正使用と薬剤耐性菌拡大防止のため、農林水産省の通知に基づき平成30年1月1日から水産用抗菌剤の購入に当たっては、水産試験場等が発行する水産用抗菌剤使用指導書が必要になりました。長野県ではその発行事務を水産試験場が行います。
●使用指導書発行の流れ
交付申請に必要な書類2種類
名称 |
様式等 |
注意事項 |
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1 | 水産用抗菌剤使用指導書交付申請書 |
申請書のあて名は提出先の場長、支場長、試験地長。 |
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2 | 水産用医薬品の使用記録票の写し | 過去1年分の水産用医薬品の使用記録を記載してください。 ・原本ではなく写しで結構です。 |
提出先
養殖業者の住所地(住所地と養殖池の所在地が異なる場合は、養殖池の所在地)を管轄する水産試験場、支場又は試験地へ提出してください。
水産試験場各場 |
管轄する地域 |
水産試験場 |
松本市、塩尻市、安曇野市、大町市、長野市、須坂市、千曲市、中野市、飯山市、東筑摩郡、北安曇郡、埴科郡、上高井郡、上水内郡、下高井郡、下水内郡 |
水産試験場諏訪支場 〒393-0034 住所:諏訪郡下諏訪町6188-10 電話:0266-27-8755 FAX:0266-26-1013 |
岡谷市、諏訪市、茅野市、伊那市、駒ケ根市、諏訪郡、上伊那郡、飯田市、下伊那郡 |
水産試験場佐久支場 〒385-0042 住所:佐久市大字高柳282 電話:0267-62-0162 FAX:0267-64-1150 |
小諸市、佐久市、上田市、東御市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡 |
水産試験場木曽試験地(木曽郡木曽町) 〒397-0002 住所:木曽郡木曽町新開字正ノ平127-238 電話:0264-23-8571 FAX:0264-23-8571 |
木曽郡 |
受付時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
・土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、受付は行っておりません。
水産用抗菌剤の購入
・水産試験場が発行した水産用抗菌剤使用指導書の写しを持参して、動物用医薬品販売会社へ行き、購入してください。
・水産用抗菌剤使用指導書の有効期限は1年間です。1年以内に同じ水産用抗菌剤が必要になった場合、既に発行された使用指導書の写しを提出すれば購入できます。
理由書による購入
予期せぬ疾病の発生等に緊急を要し、水産試験場に申請書を提出する余裕がなく、又は申請書を提出しても使用指導書の交付を待つことができない場合は水産用抗菌剤使用指導書に関する理由書(理由書様式)(Word形式/1ページ)(ワード:16KB)を動物用医薬品販売会社に直接提出し、購入できます。
対象となる水産動物
使用指導書の発行の対象になるのは食用水産動物です。ニシキゴイ、キンギョ等の観賞魚は対象外です。釣り堀であっても食用になる可能性があれば本取り組みの対象となりますので、ご注意ください。
対象となる水産用医薬品
使用指導書の発行の対象になるのは抗菌・抗生物質です。水産用マゾテンなどの駆虫剤、パイセスや水産用イソジンなどの消毒剤は対象外なので、今までどおり購入できます。
なお、水産用ワクチンの使用指導書の交付については、今までどおり水産試験場で行います。
●獣医師による発行
水産用抗菌剤使用指導書については、獣医師による発行も認められています。発行事務の対応等については個々の獣医師にお問い合わせください。
★お願い★
薬剤耐性菌の拡大を防止するための全国的な取り組みです。皆様のご協力お願いします。
・本取り組みの詳細については農林水産省のホームページをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/syouan/suisan/suisan_yobo/
(外部サイト)
長野県内の養殖業者あて通知についてはこちらをご覧ください。
養殖業者あて通知(PDF形式47KB/2ページ)(PDF:224KB)
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