ここから本文です。
更新日:2024年10月23日
発達障がいの診療と助言ができる医師の不足を解消し、全県で格差なく発達障がいの診療が受けられるような地域体制の整備を行います。
平成30年度から、信州大学への委託により同大学医学部に「子どものこころの発達医学教室」を開設し、受講希望のあった医師(受講生)に対して講義等を行います。同教室のカリキュラムを修了した受講生を長野県発達障がい専門医、診療医として認定し、県内の医療機関に計画的に配置します。本事業に係る医師の分類、役割や教室のカリキュラムについては下記ファイルをご参照ください。
これまでにカリキュラム修了し、長野県発達障がい専門医、診療医として認定された医師については下記の一覧をご覧ください。
令和2年度長野県発達障がい診療医認定者一覧(PDF:41KB)
令和3年度長野県発達障がい診療医認定者一覧(PDF:56KB)
令和4年度長野県発達障がい診療医認定者一覧(PDF:43KB)
令和5年度長野県発達障がい診療医認定者一覧(PDF:55KB)
本事業開始に伴う移行措置として、下記の条件を満たす医師については、審査のうえ「長野県発達障がい専門医」「長野県発達障がい診療医」に認定することとしています。
<移行措置による専門医認定条件>
以下のいずれかを満たすものを対象とする。
(1)日本児童青年精神医学会、日本小児精神神経学会、日本小児心身医学会、日本思春期青年期精神医学会のいずれかの認定医または子どものこころ専門医機構の専門医を取得しているもの。
(2)平成30年4月時点で5年以上の小児科または精神科の臨床経験があり、これまでに発達障がいの初診100例以上または発達障がいの入院治療10例以上の経験を有する医師で、本事業のカリキュラムのうち、講義、症例提示、スーパービジョンを行ったもの。
(3)陪席実習、症例提示、スーパービジョン、臨床経験について、受講以前の経験から指導医が算出した不足分を履修したもので、本事業カリキュラムの講義をすべて受講したもの。
これまでに移行措置により専門医に認定された医師については、下記ファイルをご覧ください。
※ 令和3年度及び令和4年度の認定者はカリキュラム修了者のみです。
<移行措置による診療医認定条件>
(1)陪席実習、症例提示、スーパービジョンについて、受講以前の経験から指導医が算出した不足分を履修したもので、本事業カリキュラムの講義をすべて受講したもの。
これまでに移行措置により診療医に認定された医師については、下記ファイルをご覧ください。
※ 令和3年度及び令和4年度の認定者はカリキュラム修了者のみです。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください