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更新日:2024年11月14日
お知らせ
<新型コロナウイルス感染症の影響による自立支援医療(精神通院医療)受給者証の有効期間延長について>
令和2年4月30日付けで、厚生労働省から新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取り扱いに関する通知が発出されたことを受け、自立支援医療(精神通院医療)受給者証について、下記のとおり有効期間を自動延長します。
・令和2年3月31日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する方について、有効期間を1年間自動延長します。
(ただし、既に更新申請を受理しているものについては通常どおり受給者証の発行まで行います。)
・現在お持ちの受給者証は、記載された有効期間満了日から1年間引き続き有効とみなされますので、そのままお使いください。
注)今回の延長により新しい受給者証は発行しません。
・延長に際して、診断書の取得や、市町村窓口への申請書の提出などは不要です。
・新規申請、記載事項の変更の届けについてはこれまでどおり行ってください。
・詳しくは以下のちらしをご覧ください。
※本取り扱いについては、現在のところ令和3年2月28日までに有効期間を満了する方が対象であり、令和3年3月1日以降は通常どおりの更新手続きが必要となります。
なお、緊急事態宣言の発令等により更新申請時の診断書添付を省略できる場合があります。詳しくはお住まいの市町村担当課へお問い合わせください。
●医療機関の皆さまへ
今回の自動延長により、新しい受給者証は発行しておりませんので、上記延長対象期間に有効期間が満了している受給者については、提出された受給者証の有効期間満了日を1年後に読み替えてご対応いただきますようお願いします。
<障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)施行令の一部改正に伴う、自立支援医療費(精神通院医療)の所得区分の算定方法の変更について>
令和2年7月1日から、障害者総合支援法施行令の一部改正が施行されることに伴い、自立支援医療費の所得区分の算定方法が変更となります。
これにより、現在受給者証をお持ちの方で、所得区分が低2(市町村民税非課税世帯で受給者収入80万円超の方、月自己負担上限額は5,000円)の方は、令和2年7月1日以降、改正後の算定方法により所得区分が低1(月自己負担上限額2,500円)に軽減される場合があります。
軽減にはお住まいの市町村窓口において変更申請が必要となりますので、下記に該当する方は、お住まいの市町村窓口にお問い合わせください。
・市町村民税が非課税世帯
・受給者の公的年金等の収入金額が80万円以下
・受給者の公的年金等の収入金額と年金等に係る所得(雑所得)の合計が80万円超え
※7月1日以降に支給決定されるものについては、改正後の算定方法に基づき所得区分を決定しますので、変更申請は不要です。
精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含みます)の自己負担分を公費で負担する制度です。この制度を利用すると自己負担分は原則1割となります(生活保護を受給されている方は、自己負担分はありません)。なお、自己負担額の軽減措置として、所得や疾病の状態に応じて、ひと月あたりの自己負担額に上限が設けられることがあります。
この制度は、うつ病、統合失調症等の精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。なお、精神症状が改善していてもその状態を維持し、かつ再発を予防するために通院医療を継続する必要のある場合は対象となります。また、対象となる医療の範囲は、精神疾患及び精神疾患に起因して生じた病態に対する通院による医療(投薬も含みます)とされており、医療保険の適用になるものに限ります。
制度の対象となる医療を受けた場合、かかった医療費の原則1割を負担することになりますが、「世帯」の所得等に応じて月額の自己負担上限額が設けられます。 自己負担上限月額の詳細は下記ファイルをご覧ください。
自立支援医療制度における「世帯」とは、受給者が加入している医療保険単位で認定するため、住民票の世帯とは異なります。例えば、異なる医療保険に加入している家族は別「世帯」になります。
※1 令和6年3月31日までの経過措置として市町村民税課税額が23万5千円以上の世帯の方も対象となります。
※2 「重度かつ継続」に該当するのは、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物関連障がい(依存症等)の方、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方、医療保険の多数該当の方です。
お住まいの市町村の担当課窓口へ申請してください。
(1)医師の診断書(自立支援医療(精神通院)用診断書)
他の都道府県・政令指定都市からの転入の場合、医師の診断書に代えて、他の都道府県・政令指定都市の発行した有効期限のある医療受給者証の写しで申請することもできますが、その際は、申請時の診断書の写しが必要になります。
※参考様式
(2)自立支援医療(精神通院)申請書
※上記ファイルをご使用の場合は、両面印刷いただきますようお願いします。
(3)受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている被保険者証など医療保険の加入関係を示すもの
(4)個人番号確認書類および本人確認書類(有効期限があるものは、期限内のものに限る)
個人番号確認書類および本人確認書類については以下のファイルを参照ください。
※平成28年1月1日から、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部が施行され、個人番号の利用が開始されました。これに伴い、自立支援医療(精神通院医療)の申請・届出書等への個人番号の記載が必須となったため、(4)の書類を申請時に提示いただく必要があります。
受給者証の有効期間は1年間です。
引き続き本制度を利用したい場合は、期間満了の3か月前から更新の申請手続きができますので、早目の申請をお願いします。申請書に添付する診断書の提出は、有効期間を継続しようとするための申請(再認定申請)からは原則2年に1度になります。
更新が認定された場合は、有効期間の末日の翌日から1年間の受給者証が交付されます。
受給者証交付までの流れについては以下を参照ください。
長野県から自立支援医療機関の指定を受けた医療機関で自立支援医療を受けることができます。県内の指定医療機関については、以下の一覧表をご参照ください。(一覧表は1ヶ月に1度更新します)
病院または診療所(令和6年11月1日現在)(PDF:448KB)
訪問看護事業者等(令和6年11月1日現在)(PDF:296KB)
指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定及び更新の申請並びに変更及び辞退の届出の提出については以下のとおりです。
【指定】
新規指定の指定年月日は原則として申請があった日の翌月1日となります。指定を受ける月の前月20日頃までに申請書類を提出してください。
病院又は診療所にあっては、主として担当する医師の方について、原則「保険医療機関における精神医療(てんかんを含む)についての従事年数が医療登録後通算して3年以上あること」が必要ですので、申請書類の「経歴書(別紙)」にその旨がわかるように記載してください。
新規開局する保険薬局が指定を受ける場合は、「管理者(管理薬剤師)が過去に他の指定自立支援医療機関において、管理者(管理薬剤師)としての経験を有している」ことが必要ですので、申請書類の「経歴書(別紙)」にその旨がわかるように記載してください。
【変更】
届出が必要な変更は以下のとおりです。
(1)病院又は診療所…名称、所在地、開設者、主として担当する医師※、標ぼうしている診療科目(自立支援医療に関係があるものに限る) 、医療機関コード
(2)薬局…名称、所在地、開設者、管理者(管理薬剤師)、医療機関コード
(3)訪問看護事業者等…名称、所在地、開設者、職員の定数、医療機関コード
※変更後の医師の方について、原則「保険医療機関における精神医療(てんかんを含む)についての従事年数が医療登録後通算して3年以上あること」が必要ですので、申請書類の「経歴書(別紙)」にその旨がわかるように記載してください。
【辞退】
指定を辞退する場合は辞退する日の1か月以上前に指定辞退届(様式任意。参考様式あり)を提出してください。
【業務休止・廃止等】
医療機関の業務を休止・廃止等した場合は、速やかに届け出てください(様式任意。参考様式あり)。
※令和3年3月1日から様式が一部改正されています。
病院又は診療所
自立支援医療(精神通院医療)指定申請書様式(ワード:45KB)
自立支援医療(精神通院医療)変更届出書様式(ワード:41KB)
自立支援医療(精神通院医療)指定更新申請書様式(ワード:40KB)
薬局
自立支援医療(精神通院医療)指定申請書様式(ワード:44KB)
自立支援医療(精神通院医療)変更届出書様式(ワード:40KB)
自立支援医療(精神通院医療)指定更新申請書様式(ワード:39KB)
訪問看護事業者等
自立支援医療(精神通院医療)指定申請書様式(ワード:45KB)
自立支援医療(精神通院医療)変更届出書様式(ワード:41KB)
自立支援医療(精神通院医療)指定更新申請書様式(ワード:46KB)
・【共通】指定辞退届(参考様式)
自立支援医療(精神通院医療)指定辞退届(参考)(エクセル:27KB)
・【共通】指定自立支援医療機関業務休止等届出書(参考様式)
自立支援医療(精神通院医療)業務休止等届出書(参考)(エクセル:27KB)
平成30年7月以降に更新する医療機関より提出を依頼しています。(更新案内に同封)
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