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更新日:2021年10月22日
長野県では、県営住宅の入居者及び周辺住民の生活の安全と平穏の確保、公営住宅制度への信頼確保等のため、県営住宅における暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員。以下同じ。)の排除に係る措置を「県営住宅等に関する条例」に規定しています。
なお、この条例の有効性を確保するため、長野県警察本部と暴力団員に関する情報の提供等について協定を締結し、連携して対応することとしています。
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