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更新日:2021年10月22日

県営住宅における暴力団排除について

暴力団員は県営住宅への入居ができません

長野県では、県営住宅の入居者及び周辺住民の生活の安全と平穏の確保、公営住宅制度への信頼確保等のため、県営住宅における暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員。以下同じ。)の排除に係る措置を「県営住宅等に関する条例」に規定しています。

概要

  • 入居申込者(その同居者を含む。)が暴力団員である場合には、入居の許可をしない。
  • 同居しようとする者が暴力団員である場合には、同居の承認をしない。
  • 入居者としての地位の承継を受けようとする者又はその者が引き続き同居しようとする者が暴力団員である場合には、入居の承継の承認をしない。
  • 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したときは、明渡しを請求することができる。


なお、この条例の有効性を確保するため、長野県警察本部と暴力団員に関する情報の提供等について協定を締結し、連携して対応することとしています。

お問い合わせ

建設部建築住宅課公営住宅室

電話番号:026-235-7337

ファックス:026-235-7486

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