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更新日:2022年7月5日
減免事由に該当し、かつ収入が基準額以下となった世帯の家賃について、一部減免をする制度があります。
家賃の3分の1が減免となる場合
家賃の3分の1もしくは2分の1が減免となる場合
減免の対象となるのは、月の収入が以下の基準を下回った場合です。
<月の収入=(所得額+非課税所得額-疾病費用又は損害額)÷12>
居住地/世帯人数 (単位:円) | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |
2級地 | 長野市、松本市 上田市、岡谷市、諏訪市 |
37,333 | 69,000 | 100,667 | 132,334 |
3級地 | 上記以外の市町村 | 32,200 | 63,867 | 95,534 | 127,201 |
この基準は、生活保護法に基づく保護の基準に相当する額として規定しており、毎年度見直すこととしています。
家賃の減免は、申請のあった翌月から適用となります。
減免事由に該当する方は、お早めにご相談ください。
家賃の減免を希望される方は、団地を管理する長野県住宅供給公社又は建設事務所へご相談ください。
申請にあたっては、住民票や所得、疾病費用などを証明する書類を添付していただく必要があります。
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