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更新日:2024年6月4日
減免事由に該当する場合は、家賃を減免することができます。
家賃の3分の1もしくは全額が減免となる場合
家賃の3分の1もしくは2分の1が減免となる場合
次の事由に該当する場合で、公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入が知事が定める基準に該当する場合
減免額は、月の収入を以下の基準と比較することにより決まります。
<月の収入=(所得額+非課税所得額-疾病費用又は損害額)÷12>
居住地/世帯人数 (単位:円) | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |
2級地 | 長野市、松本市 上田市、岡谷市、諏訪市 |
38,733 | 70,400 | 102,067 | 133,734 |
3級地 | 上記以外の市町村 | 34,800 | 66,467 | 98,134 | 129,801 |
この基準は、生活保護法に基づく保護の基準に相当する額を記載しており、毎年度見直すこととしています。
居住地/世帯人数 (単位:円) | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |
2級地 | 長野市、松本市 上田市、岡谷市、諏訪市 |
48,939 | 80,606 | 112,273 | 143,940 |
3級地 | 上記以外の市町村 | 44,613 | 76,280 | 107,947 | 139,614 |
この基準は、生活保護法に基づく保護の基準に相当する額の1.1倍の額を記載しています。
家賃の減免は、申請のあった翌月から適用となります。
減免事由に該当する方は、お早めにご相談ください。
家賃の減免を希望される方は、団地を管理する長野県住宅供給公社又は建設事務所へご相談ください。
申請にあたっては、住民票や所得、疾病費用などを証明する書類を添付していただく必要があります。
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