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更新日:2024年6月4日

県営住宅家賃の減免制度について

減免事由に該当する場合は、家賃を減免することができます。

減免の対象となる世帯

家賃の3分の1もしくは全額が減免となる場合

  • 退職・離職等で収入が著しく低額となったとき
  • 疾病により医療費が多額となったとき
  • 災害により著しく損害を受けたとき

家賃の3分の1もしくは2分の1が減免となる場合

次の事由に該当する場合で、公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入が知事が定める基準に該当する場合

  • 障がい者がいる世帯(身体障害者手帳1~4級、精神障害者保健福祉手帳1~2級、療育手帳重度または中度)
  • ひとり親世帯
  • 高齢者のみの世帯
  • 戦傷病者がいる世帯
  • 引揚者世帯

減免の対象となる基準額

減免額は、月の収入を以下の基準と比較することにより決まります。

<月の収入=(所得額+非課税所得額-疾病費用又は損害額)÷12>

居住地/世帯人数 (単位:円) 1人 2人 3人 4人
2級地 長野市、松本市
上田市、岡谷市、諏訪市
38,733 70,400 102,067 133,734
3級地 上記以外の市町村 34,800 66,467 98,134 129,801

この基準は、生活保護法に基づく保護の基準に相当する額を記載しており、毎年度見直すこととしています。

 

居住地/世帯人数 (単位:円) 1人 2人 3人 4人
2級地 長野市、松本市
上田市、岡谷市、諏訪市
48,939 80,606 112,273 143,940
3級地 上記以外の市町村 44,613 76,280 107,947 139,614

この基準は、生活保護法に基づく保護の基準に相当する額の1.1倍の額を記載しています。

減免を受けられる時期

家賃の減免は、申請のあった翌月から適用となります。

減免事由に該当する方は、お早めにご相談ください。

お手続きについて

家賃の減免を希望される方は、団地を管理する長野県住宅供給公社又は建設事務所へご相談ください。

申請にあたっては、住民票や所得、疾病費用などを証明する書類を添付していただく必要があります。

各地域の問い合わせ窓口

お問い合わせ

建設部建築住宅課公営住宅室

電話番号:026-235-7337

ファックス:026-235-7486

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