解雇等により住居にお困りの方に県営住宅を一定期間提供します(令和5年2月1日現在)
解雇・雇止めにより住居の退去を余儀なくされる方々の居住安定確保のため、次のとおり県営住宅を一定期間提供します。
- 入居可能な住宅はこちら(PDF:95KB)をご覧ください。 詳細については、県営住宅を管轄する建設事務所(整備・)建築課へお問い合わせください。
→申請先及び問い合わせ先
- 対象となる方
長野県内に在住または在勤している方で、雇用先からの解雇・雇止めにより、社員寮や社宅など現に居住している住居から退去を余儀なくされている方又はその同居親族に該当することが客観的に証明できる方
※詳しくは、申請先及び問い合わせ先へお問い合わせください。
- 使用(入居)許可方法
対象となる方で、次の書類を各建設事務所(整備・)建築課に提出し審査が完了した方から先着順により許可することとします。
・長野県営住宅一時使用許可申請書
・誓約書
・対象となる方を証明する書類
→解雇通知、離職票、社員寮・社宅等からの退去通知、賃貸住宅の契約書、給与証明書、同居親族がいる場合は住民票等
・申請者本人を確認する書類(免許証、保険証等)
※詳しくは、申請先及び問い合わせ先へお問い合わせください。
- 使用(入居)期間及び使用料(家賃)
・原則1年以内の使用期間とします。
・第1階層の家賃(最も低額な家賃)相当額の3分の1を減じた額を毎月の使用料とします。
- 敷金及び退去修繕
・使用期間が1年以内と短期間であることから、徴収しません。
・退去修繕については、入居者の責によるもの以外は徴収しません。
- 連帯保証人
不要です。
佐久 |
佐久建設事務所建築課
直通:0267-63-3159
FAX:0267-63-3330 |
上小 |
上田建設事務所建築課
直通:0268-25-7143
FAX:0268-28-5566
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諏訪 |
諏訪建設事務所建築課
直通:0266-57-2923
FAX:0266-57-2954 |
上伊那 |
伊那建設事務所建築課
直通:0265-76-6831
FAX:0265-76-6876
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下伊那 |
飯田建設事務所建築課
直通:0265-53-0433
FAX:0265-53-0484
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木曽 |
木曽建設事務所整備・建築課
直通:0264-25-2229
FAX:0264-23-3256 |
松本 |
松本建設事務所建築課
直通:0263-40-1934
FAX:0263-47-4940 |
大北 |
大町建設事務所整備・建築課
直通:0261-23-6524
FAX:0261-23-2934
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長野 |
長野建設事務所建築課
直通:026-234-9529
FAX:026-234-9567
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北信 |
北信建設事務所建築課
直通:0269-23-0220
FAX:0269-23-5445 |
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※ 市町村においても解雇等により住居にお困りの方に公営住宅を提供しています。
お問い合わせ先はこちら(PDF:100KB)