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更新日:2021年10月22日

県営住宅優先入居制度について

県営住宅では、特に住宅に困窮している事情のある方が優先的に入居できるよう配慮した、入居者選考制度を設けています。

入居申込み及び詳しいご相談は、県営住宅を管轄する建設事務所または長野県住宅供給公社までお願いします。

優先入居対象者

 

優先入居
対象区分

優先入居対象者の概要
生活保護世帯 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
障がい者世帯

入居申込者または同居親族のいずれかが次に該当する者

  • 戦傷病者手帳の交付を受けている者で、恩給法別表第1号表ノ2に掲げる特別項症から第6項症までの障がいの程度にある者又は同表第1号表ノ3に掲げる第1款症の程度にある者
  • 身体障がい者手帳1級から4級に相当する障がいのある者
  • 療育手帳の判定が重度又は中程度である者
  • 精神障がい者保健福祉手帳1級又は2級に相当する障がいのある者
母子及び父子世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養している者
高齢者世帯

入居申込者が60歳以上で、同居親族のすべてが次のいずれかに該当する者

  • 18歳未満の者
  • 60歳以上の者
  • 上記「障がい者世帯」に該当する者
多子世帯 同居親族に、18歳未満の子が3人以上いる者
子育て世帯 同居親族に、中学校卒業までの子がいる者
その他 DV被害者世帯、犯罪被害者世帯、引揚者世帯、中国残留邦人等
上記以外の事情で著しく住宅に困窮しており、優先的に入居を認めることが適当な者

選考方法

  1. 抽選による選考
    優先入居対象者は、2回抽選することができます。
    (一般の申込者が抽選会において抽選できる回数は1回です)
  2. 評価による選考
    住宅困窮度を点数により評価し、入居を決定します。
    評価が基準を満たしている場合には、点数が上位の者から入居することができます。
    ※「子育て世帯」、「DV・犯罪被害者世帯」等、評価による選考を実施しない区分があります。
  3. その他の入居
    犯罪被害者等の世帯に該当し、建設事務所長が認めた場合には、入居できる制度があります。

優先入居の事実を証明する書類

優先入居を申し込む場合には、優先入居対象であることの事実を証明する書類などが必要です。

 

お問い合わせ

建設部建築住宅課公営住宅室

電話番号:026-235-7337

ファックス:026-235-7486

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