ここから本文です。
更新日:2021年10月22日
入居申込み及び詳しいご相談は、県営住宅を管轄する建設事務所または長野県住宅供給公社までお願いします。
優先入居 |
優先入居対象者の概要 |
---|---|
生活保護世帯 | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 |
障がい者世帯 |
入居申込者または同居親族のいずれかが次に該当する者
|
母子及び父子世帯 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養している者 |
高齢者世帯 |
入居申込者が60歳以上で、同居親族のすべてが次のいずれかに該当する者
|
多子世帯 | 同居親族に、18歳未満の子が3人以上いる者 |
子育て世帯 | 同居親族に、中学校卒業までの子がいる者 |
その他 | DV被害者世帯、犯罪被害者世帯、引揚者世帯、中国残留邦人等 上記以外の事情で著しく住宅に困窮しており、優先的に入居を認めることが適当な者 |
優先入居を申し込む場合には、優先入居対象であることの事実を証明する書類などが必要です。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください