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更新日:2024年12月10日

肝炎初回精密検査・定期検査の費用助成について

長野県では、肝炎ウイルス陽性者を早期に発見するとともに、相談やフォローアップにより陽性者を早期治療に繋げ、ウイルス性肝炎患者等の重症化予防を図ることを目的として、ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業を行っています。

肝炎ウイルス検査の結果が陽性であった方又は肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者で下記の要件を満たす方を対象に、医療機関において肝炎ウイルスの初回精密検査又は定期検査を受けた際の医療費の自己負担額を助成します。

検査費用助成とは

助成の対象者が保険医療機関において初回精密検査又は定期検査を受診し、医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する医療保険法各法をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(以下「医療保険各法(後期高齢者含む)」という。)の規定による医療に関する給付を受けた場合、対象者の請求に基づき、対象者が負担した対象費用を助成するものです。

助成の対象者

初回精密検査

長野県内に住所を有する方で、以下の全ての要件に該当する方

1 医療保険各法(後期高齢者含む)の規定による被保険者又は被扶養者

2 次の肝炎ウイルス検査(検診)において陽性と判定された方

 ・保健所が実施する肝炎ウイルス検査

 ・市町村の実施する肝炎ウイルス検査

 ・職場の健康診断(職域)で実施する肝炎ウイルス検査※

 ・妊婦健診で行う肝炎ウイルス検査※

 ・手術前に行う肝炎ウイルス検査※

 ※印は令和2年度から対象です。

3 保健所又は市町村が行う陽性者フォローアップに同意した方

定期検査

長野県内に住所を有する方で、以下の全ての要件に該当する方

1 医療保険各法(後期高齢者含む)の規定による被保険者又は被扶養者

2 肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者(治療後の経過観察を含む)

3 住民税非課税世帯に属する方又は市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方

4 保健所又は市町村が行う陽性者フォローアップに同意した方

5 ウイルス肝炎医療費給付事業の受給者証の交付を受けていない方

助成対象費用

初回精密検査

初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費用として県が認めた費用が助成の対象となります。ただし、医師が真に必要と判断したものに限ります。

1 血液形態・機能検査(末梢血液一般検査、末梢血液像)

2 出血・凝固検査(プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間)

3 血液化学検査(総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、総コレステロール、AST、ALT、

 LD)

4 腫瘍マーカー(AFP、AFP-L3%、PIVKA-2.半定量、PIVKA-2.定量)

5 肝炎ウイルス関連検査(HBe抗原、HBe抗体、HCV血清群別判定、HBVジェノタイプ判定等)

6 微生物核酸同定・定量検査(HBV核酸定量、HCV核酸定量)

7 超音波検査(断層撮影法(胸腹部))

定期検査

初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び上記初回精密検査に関連する費用として県が認めた費用が助成の対象となります。ただし、医師が真に必要と判断したものに限ります。

なお、肝硬変・肝がん(治療後の経過観察を含む)の場合は、超音波検査に代えてCT撮影又はMRI撮影を対象とすることができます。また、いずれの場合も造影剤を使用した場合の加算等に関連する費用も助成の対象となります。

市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方は自己負担限度額があり、慢性肝炎の場合は1回につき2,000円、肝硬変・肝がんの場合は1回につき3,000円です。

助成回数

平成31年4月1日以降に受診した検査について、1年度につきそれぞれ次の回数に限り助成の対象となります。

初回精密検査

 1回

定期検査

 1年度2回(上記の初回精密検査含む)

費用助成を受けるための請求について

医療機関において検査を受け、窓口で請求された検査費用をいったん支払った後に、以下に掲げる請求に必要な書類を住所地を所管する保健所(下記「請求書類の提出先・問合せ先」)に提出してください。

「初回精密検査」費用の請求に必要な書類

請求者は、以下の1の請求書に2から5の書類を添付して保健所へ提出してください。

1 肝炎検査費用請求書(PDF:108KB)

2 肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業参加同意書(PDF:96KB)

3 助成対象となる検査実施医療機関の領収書

4 助成対象となる検査実施医療機関の診療明細書

5 肝炎ウイルス検査「陽性」の結果通知書(請求日から1年以内に発行されたものに限ります。)

  ※妊婦健診の検査において陽性と判定された方は不要

6 対象の検査とわかる書類(次のうちいずれか。保健所および市町村の実施する検査の場合は不要)

 ・職域の検査:職域検査受検証明書(PDF:103KB)

 ・妊婦前検診:母子健康手帳の写し(検査日と検査結果がわかるページ)

 ・手術前検査:肝炎ウイルス検査後に受けた手術に係る手数料が算定されたことが確認できる診療明細書

「定期検査」費用の請求に必要な書類

請求者は、以下の1の請求書に2から6の書類を添付して保健所に提出してください。

1 肝炎検査費用請求書(PDF:115KB)

2 肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業参加同意書(PDF:96KB)

3 助成対象となる検査実施医療機関の領収書

4 助成対象となる検査実施医療機関の診療明細書

5 世帯全員の住民票の写し

6 世帯全員の住民税非課税証明書又は市町村民税課税証明書

7 医師の診断書(PDF:94KB)

 ただし、以前に定期検査費用の支払いを受けた方(慢性肝炎から肝硬変への移行など病態に変化が 

 あった者は除く。)については、添付を省略することができます。

市町村民税額合算対象除外希望申請書(PDF:83KB)(希望する方のみ)

支払いについて

請求書の内容を審査のうえ助成額を決定し、後日、口座振込により支払いを行います。

留意事項

助成対象

助成制度の利用には、フォローアップへの同意(同意書の提出)が必要となります。

助成制度の利用は、初回精密検査が1回、定期検査が年2回(初回精密検査を含めて年2回)のみです。平成31年4月1日以降に受けた検査が助成の対象となります。初回精密検査は、検査費用の請求日前1年以内に保健所又は市町村が実施した肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方が助成の対象となります。

医療機関受診時の注意

定期検査の費用請求時には、医師の診断書(県指定の様式(PDF:94KB))が必要なので、受診時に必ず医師に提出してください。(ただし、2回目以降の請求で前回の診断書提出時から病態に変化がない場合は、診断書の添付を省略することができます。)

医療機関に請求された自己負担額を支払い、医療機関の領収書と診療明細書を必ず発行してもらってください。

様式・参考資料

長野県ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業実施要綱(PDF:252KB)

肝炎初回精密検査費用助成のご案内チラシ(PDF:195KB)

肝炎定期検査費用助成のご案内チラシ(PDF:213KB)

様式名 ワードファイル PDFファイル
フォローアップ事業参加同意書 ワード(ワード:40KB) PDF(PDF:96KB)
医療機関の受診状況等に関する調査票 ワード(ワード:49KB) PDF(PDF:117KB)
肝炎検査費用請求書(初回精密検査) ワード(ワード:52KB) PDF(PDF:108KB)
職域検査受検証明書 ワード(ワード:42KB) PDF(PDF:103KB)
肝炎検査費用請求書(定期検査) ワード(ワード:50KB) PDF(PDF:115KB)
定期検査費用の助成に係る医師の診断書 ワード(ワード:43KB) PDF(PDF:94KB)
定期検査費用の助成における市町村民税額合算対象除外希望申請書 ワード(ワード:39KB) PDF(PDF:83KB)

 

請求書類等の提出先・問合せ先

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

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お問い合わせ

健康福祉部感染症対策課

電話番号:026-235-7148

ファックス:026-235-7334

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