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更新日:2024年12月3日
新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)が一部改正され、感染症予防計画の記載事項の充実とともに、医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護事業所)や民間検査機関が、その機能・役割に応じた協定を都道府県と締結する仕組み等が法定化されました。
医療機関等の皆様におかれまして、本制度の趣旨をご理解いただき、医療措置協定等の締結に向けたご協力を賜りますようお願い申し上げます。
医療措置協定に関する説明資料を掲載しています。
医療措置協定の締結に向け、次のとおり進めてまいりますので、ご協力をお願いいたします。
協定内容確認のポイント(無床診療所)(YouTube)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=43263(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=43264(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
医療措置協定を締結いただいた医療機関等(見込み含む)に対して、設備整備等に対する補助があります。
※このほか、実際の新興感染症への対応にかかる費用への補助等については、新興感染症発生後にウイルスの性状等に応じて決定されます。
現在、医療措置協定締結に向けた手続きを行っております。
ここでは医療措置協定を締結した医療機関等の情報について、随時掲載します。
長野県では、民間検査機関等と検査措置協定を締結しています。
検査措置協定を締結している機関は、次のPDFをご覧ください。
検査措置協定締結機関一覧(令和6年9月3日現在)(PDF:38KB)