ここから本文です。
更新日:2024年4月11日
長野県の地域再生計画(※)に基づく事業の実施者が金融機関から当該事業を実施するうえで必要な資金を借入れる場合に、国が当該金融機関を指定したうえで、予算の範囲内で、利子補給金を支給するものです。
※対象となる計画は以下の計画です。
「設備投資誘発による長野県経済活性化計画」(PDF:488KB)(平成28年6月17日に内閣総理大臣の認定を受け、令和3年3月30日に5年間の計画期間延長申請が認定されました)
地域再生法(平成17年4月1日法律第24号)により、県が策定した地域再生計画に合致した設備投資等に対する融資の際に、当初5年間国が利子補給するもの(R5現在:年0.7%)。
株式会社八十二銀行、株式会社長野銀行、長野信用金庫、上田信用金庫、松本信用金庫、諏訪信用金庫、飯田信用金庫、アルプス中央信用金庫、長野県信用組合、長野県信用農業協同組合連合会、株式会社日本政策投資銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社三井住友銀行
制度の詳細については、地域再生支援利子補給金関係(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください