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更新日:2024年4月1日
長野県中小企業融資制度は、長野県が直接中小企業等に融資を行うわけではなく、県内金融機関、長野県信用保証協会を通じて融資を行う制度です。ご利用にあたっては、金融機関及び長野県信用保証協会の審査が必要となりますので、まずはお近くの各地域振興局、金融機関、商工会及び商工会議所、長野県信用保証協会各支店までご相談ください。
ご利用できる方
中小企業信用保険法に該当する中小企業等(一部業種を除く)
業種 | 資本金 | 従業員数 |
---|---|---|
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
その他製造業等(運送業、建設業、旅行業など) | 3億円以下 |
300人以下 |
資本金又は従業員数のどちらか一方が該当すれば対象となります。
※原則として県内に事業所等があり、県内において1年以上継続して事業を営んでいる必要があります。(新規開業予定者を対象としている資金もあります。)
※詳しくは信用保証協会又は県経営・創業支援課、県地域振興局商工観光課にご相談ください。
ご利用できない方
ご利用の前に
貸借対照表の固定資産に計上されないもの
不動産のうち、先行投資的なもの又は過剰投資的なもの
設備設置日等から相当な期間代金未払いが続いたもの
補助金対象事業の内、補助金が充当されるもの(中小企業振興資金(一般枠)を1年未満で利用する場合を除く)
お問い合わせ
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