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更新日:2024年4月30日
◆経営改善サポート資金(通常型)
対象者 |
以下に掲げるいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う方 (1)中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画 (5)地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画 (8)自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書等において特定されたもの (9)中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画 (12)中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画 |
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貸付限度額 | 設備・運転合わせて1億5,000万円 ※特別型との合計で2億8,000万円 |
貸付利率 | 年1.6% |
貸付期間 | (設備資金)15年以内(うち据置1年以内) |
(運転資金)15年以内(うち据置1年以内) | |
信用保証料 | 県・市町村の補助により自己負担なし(事業者選択型制度利用時0.42%以内) |
保証人等 | (保証人)必要となる場合がある。ただし、法人代表者を除き原則不要 (担保)必要に応じて徴する |
その他 |
事業再生計画実施関連保証(経営改善サポート保証)の保証限度額内での取扱いになります。 計画の実行及び金融機関に進捗の報告を行う必要があります。 |
必要書類 | 申し込みについて必要な書類をご覧ください。 |
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◆経営改善サポート資金(特別型)
対象者 |
以下に掲げるいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う方 (1)中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画 (5)地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画 (8)自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書等において特定されたもの (9)中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画 (12)中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画 |
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貸付限度額 | 設備・運転合わせて1億5,000万円 ※通常型との合計で2億8,000万円 |
貸付利率 | 年1.6% |
貸付期間 | 設備資金・運転資金(借換を含む) いずれも15年以内(うち据置5年以内) |
信用保証料 | 県・国の補助により自己負担なし(事業者選択型制度利用時0.45%以内) |
保証人等 | (保証人)必要となる場合がある。ただし、法人代表者を除き原則不要 (担保)必要に応じて徴する |
その他 |
事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)の保証限度額内での取扱いになります。 計画の実行及び金融機関に進捗の報告を行う必要があります。 |
必要書類 | 申し込みについて必要な書類をご覧ください。 |
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