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更新日:2022年11月22日

エコまち法-認定基準-

低炭素建築物新築等計画の認定基準について

〔制度の概要〕〔認定の手続き〕・〔認定基準〕・〔様式〕

認定基準

低炭素建築物新築等計画の認定には、1.技術基準【必須項目+選択項目】及び2.基本方針等の基準に適合することが必要です。

<1>技術的基準(評価機関による事前審査が可能な基準)[法第54条第1項第一号]

  • 必須項目

…基準省令に規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準(ZEH・ZEB水準の省エネ性能)に適合

 + 再生可能エネルギー利用設備の導入

  • 選択項目

…低炭素化に資する措置(節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策、建築物(躯体)の低炭素化、V2H充放電設備の設置等 9項目のうち1項目を選択)を行うこと

<2>基本方針等の基準[法第54条第1項第二号、第三号]

  • 計画内容が基本方針に照らして適切であること
  • 資金計画が計画を確実に遂行するために適切であること

計算支援プログラム

低炭素建築物新築等計画の認定基準のうち、1.技術的基準の必須項目(定量的評価項目)における一次エネルギー消費量の算定において、計算支援プログラムが公開されていますので、参考としてください。

 

その他の基準

長野県では、認定を行うにあたり必要な事項を要綱として策定しました。

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7335

ファックス:026-235-7479

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