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更新日:2022年2月9日
高齢者すまい法では、国が高齢者の居住の安定の確保に関する基本方針を定めるものとされています。また、都道府県は、国が定めた基本方針に基づき、高齢者の居住の安定の確保に関する計画を定めることができるとされています。
県では、平成24年度に当初の長野県高齢者居住安定確保計画を策定した後、平成27年度及び平成30年度に計画を変更したところですが、このたび、住生活基本法に基づく長野県住生活基本計画の見直しに伴い、長野県高齢者居住安定確保計画を内包する長野県住生活基本計画に変更しました。
長野県高齢者居住安定確保計画を内包する長野県住生活基本計画のページはこちら
◆ 長野県高齢者居住安定確保計画 全文(PDF:1,860KB)
(「第6期長野県高齢者プラン(平成27~29年度)」が策定されたことに伴い、平成27年10月に中間見直し
を実施しました。)
【 パブリックコメントに寄せられた意見に対する県の考え 】
平成24年2月13日から3月12日の間に実施したパブリックコメントに寄せられた意見に対する県の考えは
次のとおりです。パブリックコメントに寄せられた意見に対する県の考え[PDF形式 1ページ / 58 KB]
【参 考】
長野県住宅審議会の審議状況
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