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更新日:2024年3月28日
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)では、地方公共団体が地域の実情等に応じてマンションの管理適正化を効果的に推進できるよう、マンション管理適正化推進計画を作成することができるとされています。
本県においても、高経年マンションや管理組合の担い手不足マンションの増加が見込まれることから、「長野県マンション管理適正化推進計画」を策定しました。
長野県マンション管理適正化推進計画(本文)(PDF:1,395KB)
マンションの管理の適正化に関する指針(別添資料)(PDF:912KB)
本県は、大都市圏と比較してマンションに居住する世帯の割合は少ない状況ではありますが、市街地には一定のマンションがあります。また、避暑地やウインターリゾート地が多い本県は、リゾートマンションを多く有している地域もあり、今後適切に管理されないことによる管理不全マンションの増大が懸念されます。
本計画は、法第3条の2に基づいて定める「マンション管理適正化推進計画」であり、管理組合による自律的かつ適切なマンション管理の促進に向けた施策を講じることによって、管理不全マンションによる周辺環境への悪影響を防止することを目的として策定するものです。
県内の町村域を対象とします。
令和5年度から令和12年度まで(必要に応じ見直しを行います。)
法に基づくマンション管理計画の認定申請については、令和6年4月から運用を開始します。
制度の概要や申請方法等については、以下をご覧ください。