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更新日:2025年4月1日

エコまち法-申請様式・手数料-

低炭素建築物新築等計画の認定申請に係る様式について

〔制度の概要〕〔認定の手続き〕〔認定基準〕・〔様式・手数料〕

申請手数料を改正しました。(令和7年4月1日施行)

〈個人情報の市町村課税担当課への提供について〉

各種税制特例を受けるために必要となる、市町村が行う住宅用家屋証明書の発行業務及び固定資産税の課税業務に必要なため、認定通知書に記載される以下の情報を市町村に提供します。

提供する情報:認定番号、認定年月日、申請者の氏名、申請年月日、申請者の住所、認定に係る建築物の位置

なお、提供された個人情報は、ここに記載する事務以外の目的に利用されることはありません。

法定様式

記入にあたり、申請書第2面[15.備考]欄に住宅部分、共用部分、非住宅部分の面積を記入してください。

県様式

設計内容説明書は様式において規定する内容が記載されていれば上記様式以外の書式でも可能です。

認定手数料

低炭素建築物新築等計画の認定の申請手数料(R7.4.1~)(PDF:71KB)

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7335

ファックス:026-235-7479

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