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更新日:2024年9月4日

縦覧、閲覧又は謄写の場所について

申請に係る縦覧の場所

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第2項(第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧の場所は、次のとおりです。

  • 長野県企画振興部広報・共創推進課
  • 申請に係る特定非営利活動法人の事務所の所在地を管轄する地域振興局(市にあっては、その市に所在する地域振興局。ただし、小諸市にあっては佐久地域振興局、東御市にあっては上田地域振興局、岡谷市及び茅野市にあっては諏訪地域振興局、駒ケ根市にあっては上伊那地域振興局、塩尻市及び安曇野市にあっては松本地域振興局、須坂市、更埴市及び千曲市にあっては長野地域振興局、飯山市にあっては北信地域振興局)

 事業報告書等の閲覧又は謄写の場所

 特定非営利活動促進法施行条例第6条(第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による閲覧又は謄写の場所は、次のとおりです。

  • 長野県企画振興部広報・共創推進課
  • 特定非営利活動法人の事務所の所在地を管轄する地域振興局(市にあっては、その市に所在する地域振興局。ただし、小諸市にあっては佐久地域振興局、東御市にあっては上田地域振興局、岡谷市及び茅野市にあっては諏訪地域振興局、駒ケ根市にあっては上伊那地域振興局、塩尻市及び安曇野市にあっては松本地域振興局、須坂市、更埴市及び千曲市にあっては長野地域振興局、飯山市にあっては北信地域振興局)

 役員報酬規程等の閲覧又は謄写の場所

 特定非営利活動促進法施行条例第11条(第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による閲覧又は謄写の場所は、次のとおりです。

  • 長野県企画振興部広報・共創推進課
  • 認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人の事務所の所在地を管轄する地域振興局(市にあっては、その市に所在する地域振興局。ただし、小諸市にあっては佐久地域振興局、東御市にあっては上田地域振興局、岡谷市及び茅野市にあっては諏訪地域振興局、駒ケ根市にあっては上伊那地域振興局、塩尻市及び安曇野市にあっては松本地域振興局、須坂市、更埴市及び千曲市にあっては長野地域振興局、飯山市にあっては北信地域振興局)

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7189

ファックス:026-235-7026

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