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更新日:2024年4月15日
NPO法人は、役員の新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所変更、改姓、改名があった場合に、遅滞なく、「役員変更等届出書(様式第4号)」を県に提出しなければなりません(法第23条)。
様式はこちらからダウンロードしてください。提出先は、各地域振興局総務管理課です。
(1)役員の変更等届出書(様式第4号)1部
(2)変更後の役員名簿 2部
★新任の役員がいるときは上記に加えて
(3)新任役員全員の就任承諾及び誓約書の謄本(原本のコピー)1部
(4)新任役員全員の住民票の写し*(マイナンバーの記載のないもの)1部
*住民票の写しとは…住民票の原本である住民基本台帳に記載されている事項を写したもので、市町村等の窓口で発行してもらうもののことを言います。コピー機で複写をしたものではありませんのでお気を付けください。
<留意事項>
・理事が監事に、監事が理事に就任した場合も「新任」となります。
・役員全員が「再任」であっても届出が必要です。
・役員の選任や解任は、定款に定められた手続に従って行ってください。
・特定非営利活動促進法第15条~第24条に役員に関する規定がありますのでご確認ください。(特定非営利活動促進法はこちら)
・役員の任期は2年以内において定款で定める期間です。(法第24条1項)2年を超える任期は認められておりませんので、ご注意ください。ただし、定款で役員を社員総会で選任することと規定されていて、さらに「後任の役員が選任されていない場合には任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる」と規定されている場合は、2年を超える任期が認められます。
総会(定款で「役員の変更」を理事会の権能と規定する法人は理事会)で、早めたい日にち付けで現在の役員全員の「辞任」と「新任」を諮ってください。役員就任の承諾後、地域振興局総務管理(・環境)課に遅滞なく役員変更等届出書を提出してください。添付書類は(1)変更後の役員名簿、(2)新任の役員全員の住民票の写し、(3)新任の役員全員の就任承諾及び誓約書の謄本(特定非営利活動促進法第23条第2項)です。
「理事長(代表権を持つ理事)が変わっていない」という理由で、任期が到来しても役員の変更登記をしていない例が見受けられます。再任の場合でも、定款で定められた任期(2年以内)が到来したときには役員の変更登記が必要です。また、任期中であっても、登記されている理事の辞任や住所変更等、登記事項が異動する場合は役員の変更登記が必要で、これを怠った場合には、過料(金銭罰)に処せられることがあります。
登記されている役員に変更が生じたときは、2週間以内に登記をしましょう。登記については長野地方法務局本局(外部サイト)にお問い合わせください。法務局では登記手続き案内を予約制で行っています。
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