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更新日:2025年3月7日

定款を確認しましょう

 「総会の議決を書面表決で行うことが可能か?」「設立初年度の役員の任期はいつまで?」「監事って何をすればいいの?」

 これらの質問の答えは、各法人の定款に記載されています。法人の運営について困ったことがあったら、まずは定款を確認してください。定款を確認した結果、法人の現在の運営状況に合わない規定がある場合は、定款変更を検討してください。(定款変更の手続きについてはこちらをご確認ください)

 定款に沿って法人を運営することは、多くの人から支持を得るための基本です。次のチェック項目を参考に、ご自身の法人の定款を確認してください。

NPO法人運営 チェック項目

  下記の項目に当てはまるかどうかを確認してください。

事業

・定款に定めた事業を実施している

・その他事業の収支が赤字ではない  

会員及び役員

・定款に定める方法で入会、退会、除名等の手続きを行っている

・会員の種類及び会費は定款に定めるとおりになっている

・10人以上の社員(正会員)がいる

・定款に定めるとおり役員の定数(理事3人以上及び監事1人以上で定款に定める定数)を満たしている

・定款に定める方法で役員の選任を行っている

・欠格事由に該当する役員や、親族等の規定数を超えた役員がいない

・役員の任期は定款で定める期間である

・監事の職務は適正に行われている

・役員の変更があったとき届出をしている(役員変更の手続きについてはこちら

総会

・少なくとも年1回通常総会を開催している

・総会の議事は定款に定めた総会の権能に適合している

・定款に定める期日までに通常総会を開催している

・定款に定める期日までに総会の招集を通知している

・総会招集通知に会議の目的事項(議事)を示している

・定款で定める方法で議決をしている(定足数、表決権等)

・定款に定める内容の議事録を作成している

理事会

・定款に定める期日までに理事会の招集を通知している

・理事会招集通知に会議の目的事項(議事)を示している

・理事会の議事は定款に定めた理事会の権能に適合している

・定款で定める方法で議決をしている(定足数、表決権)

・定款に定める内容の議事録を作成している

その他

・事務所の所在地は定款に記載のとおりである

・定款の内容について役職員全員が理解している

・事業報告書等は定款に定める手続で作成し、毎事業年度終了後3か月以内に県に提出している

・定款に記載したとおりの公告を行っている

定款変更は必要ありませんか

 例えば、「定款の記載のとおりに公告を行っている」というチェック項目に対し、『定款には「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う」と規定しているが、貸借対照表の公告を官報に掲載しない予定だ』という方はいませんか。このように定款の規定が実態に合わない場合、NPO法に規定する範囲内で定款を変更することができますので、定款の変更をご検討ください。その手順等については「定款変更について」をご確認ください。

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7189

ファックス:026-235-7026

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