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更新日:2025年3月7日
「総会の議決を書面表決で行うことが可能か?」「設立初年度の役員の任期はいつまで?」「監事って何をすればいいの?」
これらの質問の答えは、各法人の定款に記載されています。法人の運営について困ったことがあったら、まずは定款を確認してください。定款を確認した結果、法人の現在の運営状況に合わない規定がある場合は、定款変更を検討してください。(定款変更の手続きについてはこちらをご確認ください)
定款に沿って法人を運営することは、多くの人から支持を得るための基本です。次のチェック項目を参考に、ご自身の法人の定款を確認してください。
下記の項目に当てはまるかどうかを確認してください。
・定款に定めた事業を実施している
・その他事業の収支が赤字ではない
・定款に定める方法で入会、退会、除名等の手続きを行っている
・会員の種類及び会費は定款に定めるとおりになっている
・10人以上の社員(正会員)がいる
・定款に定めるとおり役員の定数(理事3人以上及び監事1人以上で定款に定める定数)を満たしている
・定款に定める方法で役員の選任を行っている
・欠格事由に該当する役員や、親族等の規定数を超えた役員がいない
・役員の任期は定款で定める期間である
・監事の職務は適正に行われている
・役員の変更があったとき届出をしている(役員変更の手続きについてはこちら)
・少なくとも年1回通常総会を開催している
・総会の議事は定款に定めた総会の権能に適合している
・定款に定める期日までに通常総会を開催している
・定款に定める期日までに総会の招集を通知している
・総会招集通知に会議の目的事項(議事)を示している
・定款で定める方法で議決をしている(定足数、表決権等)
・定款に定める内容の議事録を作成している
・定款に定める期日までに理事会の招集を通知している
・理事会招集通知に会議の目的事項(議事)を示している
・理事会の議事は定款に定めた理事会の権能に適合している
・定款で定める方法で議決をしている(定足数、表決権)
・定款に定める内容の議事録を作成している
・事務所の所在地は定款に記載のとおりである
・定款の内容について役職員全員が理解している
・事業報告書等は定款に定める手続で作成し、毎事業年度終了後3か月以内に県に提出している
・定款に記載したとおりの公告を行っている
例えば、「定款の記載のとおりに公告を行っている」というチェック項目に対し、『定款には「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う」と規定しているが、貸借対照表の公告を官報に掲載しない予定だ』という方はいませんか。このように定款の規定が実態に合わない場合、NPO法に規定する範囲内で定款を変更することができますので、定款の変更をご検討ください。その手順等については「定款変更について」をご確認ください。
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