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更新日:2024年4月15日
認定NPO法人制度は、広く市民からの支援を受けていること、運営組織及び経理が適切であること等の基準を満たす法人を所轄庁(長野県)が認定し、寄附金の税制上の優遇措置を通じて、NPO法人の活動を支援する制度です。
認定NPO法人制度には「認定」と「特例認定」があります。(特定非営利活動促進法第44条~第62条)
項目 | 認定 | 特例認定 |
申請可能な法人 | 設立後1年を超える期間を経過したNPO法人 | 次の両方を満たすNPO法人 ・法人設立の日から5年を経過していない ・過去に認定又は特例認定を受けたことがない |
要件 |
(1)パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること(詳細は下部に記載) |
左記要件(2)~(9) |
有効期間 | 認定の日から5年間 | 特例認定の日から3年間 |
更新制度 | あり | なし(新設法人対象のため) ※認定申請可能 |
税制優遇 | (1)個人が寄附した場合の寄附金控除 (2)法人が寄附をした場合の損金算入限度枠の拡大 (3)個人が現物資産寄附をした場合のみなし譲渡所得税の非課税措置 (4)相続人等が寄附した相続財産等への優遇 (5)認定NPO法人のみなし寄附金制度(内閣府) |
左記(1)~(3) |
※パブリック・サポート・テスト(PST)は寄附金収入に関する基準で、市民からの支持を判断するものです。PSTの判定にあたっては、次のいずれかの基準を選択できます。(特定非営利活動促進法第45条第1項)
相対値基準 | 実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であることを求める基準 |
絶対値基準 | 実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数※が、年平均100人以上であることを求める基準 ※生計を一にする者からの複数の寄附は「1人」として扱う 同一事業年度中に複数回寄附を行った場合でも「1人」として扱う 申請法人の役員及びその役員と生計を一にする者からの寄附は対象としない |
条例指定基準 |
認定NPO法人としての認定申請書の提出前日までに、事務所のある都道府県又は市区町村の条例により、 個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていることを求める基準。 認定申請書の提出前日までに条例の効力が生じている必要があります。→長野県指定NPO法人制度についてはこちら |
★PST基準の寄附として算入できる寄附金は「反対給付(対価)がない」「任意性がある」「寄附者の氏名(法人・団体にあっては、その名称)及びその住所が明らかである」寄附です。
(例1)次のような寄附はPST基準の寄附として算入できません。
×寄附者へのお礼として物やサービスを提供(無料の広報誌やお礼状等、市場価値のないものを除く)(内閣府)
×一定の寄附を行った会員を他の会員と異なる特別な会員として扱う
×会員は毎年必ず一定額の寄附を義務付けられている
×氏名(名称)以外分からない寄附金(相対値基準で小規模特例の適用を受ける場合を除く)(内閣府)
(例2)賛助会員費はPST基準の寄附として算入できる場合があります。(内閣府)一方で、正会員の会費は、定款において総会での表決権が反対給付とされている場合が多く、この場合は寄附金として取り扱うことはできません。(内閣府)
・詳しくは「認定制度について(内閣府)」をご覧ください。
・よくある質問についてはこちら(内閣府)をご覧ください。
・長野県内の認定(特例認定)NPO法人の一覧はこちらをご覧ください。
まずは広報・共創推進課にご連絡ください。
・「事前チェックシート」を用い、認定基準に達しているかをご確認ください。
・法令を順守しているか、特に「実績判定期間中の事業年度終了後3か月以内に事業報告書を提出していたか」を確認してください。やむを得ない事情がなく、実績判定期間に提出物の遅延があった場合は認定に必要な要件を欠くことになります。(内閣府NPO法Q&A)
・申請書はこちらからダウンロードしてください。提出先は長野県庁県民協働課です。担当者が書類を確認し、必要があれば補正を依頼します。全ての書類が整った場合に申請書を受理し、手続きを進めます。
【認定申請に必要な書類】
(1)認定申請書(規則様式第16号)
(2)認定申請書次葉
(3)認定基準等チェック表(第1表)…(イ)~(ハ)のうち1つを選択
(イ-1)相対値基準・原則 (イ-2)相対値規準・小規模法人(ロ)絶対値規準(ハ)条例個別指定基準
(4)認定基準等チェック表(第2表)※上記「条例個別指定基準」を選択した場合は「認定基準等チェック表(第2表条例個別指定法人用)
(5)認定基準等チェック表(第3表)
(6)役員の状況(第3表付表1)
(7)帳簿組織の状況(第3表付表2)
(8)認定基準等チェック表(第4表)
(9)役員等に対する報酬等の状況(第4表付表1)
(10)役員等に対する資産の譲渡等の状況等(第4表付表2)
(11)認定基準等チェック表(第5表)
(12)認定基準等チェック表(第6,7,8表)
(13)欠格事由チェック表
(14)納税証明書3種類:【1】所轄税務署長等から交付を受けた納税証明書「その4」【2】長野県知事から交付を受けた滞納処分に関わる納税証明書【3】市区町村長から交付を受けた滞納処分に関わる納税証明書
(15)寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
(16)寄附者名簿
【認定更新申請に必要な書類】
(1)認定の有効期間の更新申請書(規則様式第17号)
(2)認定の有効期間の更新申請書次葉
(3)~(15)上記【認定申請に必要な書類】と同様
※寄附者名簿は提出不要ですが、特定非営利活動促進法(以下、法という。)第54条第2項の規定により事務所への備え置きが必要な書類のため、実態確認の際に確認します。
※法第51条第3項の規定により、やむを得ない事由を除き、認定の有効期間満了の6ヶ月前から3ヶ月前までに更新の申請が必要です。
【特例認定申請に必要な書類】
(1)特例認定申請書(規則様式第22号)
(2)特例認定申請書次葉
(4)~(16)上記【認定申請に必要な書類】と同様
法人の主たる事務所に広報・共創推進課の担当者が訪問し、認定基準等について該当性や申請書類の記載内容を原本と照合するなどの確認を行います。確認する書類についてはこちら(PDF:189KB)をご参照ください。
認定の可否を審査します。
認定NPO法人の義務として次のことがあります。
【1】役員報酬規程等の提出
毎事業年度終了後3か月以内に役員報酬規程等提出書の提出が必要です。(法第55条、第62条)
【2】情報公開
事業報告書等、役員名簿、定款、認定等申請の添付書類、役員報酬規程等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、その事務所において閲覧させなければなりません。(法第52条第4項、第54条第4項、第62条)
【3】異動の届出
認定NPO法人等は、認定等されたとき、代表者の変更があったときなど所定の異動・変更等が生じた場合には、その旨を記載した書類等(添付書類を含みます。)を所轄庁や所轄庁以外の関係知事に提出しなければなりません。(法第49条第4項、第52条第1項~第3項、第53条第1項及び第4項、第62条)
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