ここから本文です。
更新日:2024年8月7日
令和3年度税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律( 「電子帳簿保存法」)」 が改正され、令和4年1月1日に施行されました。これにより、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について見直しがなされ、各税法で紙での保存が義務付けられている帳簿書類を電磁的記録(電子データ)により保存するに当たっての要件が緩和されました。また、令和6年1月1日以後に電子的に送付・受領した請求書・領収書・契約書等の取引情報電子取引データについては、プリントアウトせずに一定の保存要件に従って電子データのまま保存することが必要とされました。
上記の電子取引データの電子データによる保存の取り扱いについては、NPO法第 45 条Ⅰ③ハ及びNPO法施行規則第 20 条に定めるところにより、法人税法施行規則第 53 条~ 59 条までの規定(青色申告法人の帳簿書類の保存)に準じて帳簿書類を保存する認定NPO法人及び認定(更新)申請予定のNPO法人をはじめ、法人税法上の帳簿書類の保存義務があるNPO法人についても対象となり、災害等による事情がなく、電子取引データが一定の保存要件に従って保存されていない場合、青色申告の承認の取消対象となり得ます 。
ただし、 青色申告の承認の取消しについては、保存要件の違反があったことをもって直ちに必ず行われるものではなく 、「個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」や「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」に基づき、真に青色申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上で行うこととしています。
■参考1:電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和4年6月)(PDF:74KB)
■参考2:国税庁HP「電帳法特設サイト 」
https://www.nta.go.jp/law/johozeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm(外部サイト)
■参考3:内閣府NPO法 Q&A「法人規第59条(帳簿書類の整理保存)には、「帳簿書類を整理し…納税地に保存」とありますが、どのように保存する必要がありますか。また、会計担当者の自宅ではなく、主たる事務所に備え置かなければなりませんか。」
https://www.npo-homepage.go.jp/qa/ninteiseido/nintei-hantei-soshiki#Q3-7-5(外部サイト)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください