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更新日:2024年6月11日
定款を変更するためには、総会の議決を経た上で、県に定款変更届出書を提出する又は定款変更認証申請書を提出し認証を受けることが必要です。(特定非営利活動促進法第25条)「定款変更届出書」か「定款変更認証申請書」のどちらを提出すればよいかはこちら(PDF:76KB)をご確認ください。例えば、法人の目的や事業を変更する場合は「定款変更認証申請書」、事業年度や公告の方法を変更する場合は「定款変更届出書」の提出が必要です。
「定款変更届出書」に係る条項の変更は総会で議決した時点で効力が生じますが、「定款変更認証申請書」に係る条項の変更は、県の認証を受けなければ効力が生じません。(特定非営利活動促進法第25条第3項)
1 社員総会の議決
原則として社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数をもって議決されることが必要です。
ただし、定款に特別な定めがあるときは、この限りではありません。(特定非営利活動促進法第25条第1項及び第2項)
2 「定款変更届出書(規則様式第6号)」又は「定款変更認証申請書(規則様式第5号)」の提出
総会の後、遅滞なく、定款変更届出書又は定款変更認証申請書を提出してください。
提出先は長野県庁広報・共創推進課です。
3 「定款変更認証申請」の場合は、公表・縦覧
定款変更認証申請書を受理した日から2週間、長野県HPで公表します。
また、広報・共創推進課及び主たる事務所の所在地を管轄している地域振興局総務管理(・環境)課において、一般に公開(縦覧)します。
なお、定款変更認証申請書を受理した日とは、すべての書類が正しく記載されていることが確認できた日のことです。
4 「定款変更認証申請」の場合は、定款変更の認証
公表・縦覧期間終了後、定款変更認証の審査を行い、認証指令書をお送りします。
5 登記に関わる変更の場合は、定款変更の登記の上、定款変更に係る登記事項証明書提出書の提出(規則様式第7号)
名称や事業の変更など、登記に関わる定款変更を行った場合は、長野地方法務局本局で登記が必要(外部サイト)です。
登記の後、遅滞なく県に「定款変更に係る登記事項証明書提出書」を提出してください。
様式はこちらからダウンロードしてください。提出先は長野県庁広報・共創推進課です。なお、「定款変更届出」か「定款変更認証申請」のどちらを提出すればよいかはこちら(PDF:76KB)をご確認ください。
(1)定款変更届出書(様式第6号)(1部)
(2)定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本(原本のコピー) ※原本証明、割印等不要
(3)変更後の定款(2部) ※原本証明、割印等不要
★ 事務所の所在地変更を行った場合
(4)定款変更に係る登記事項証明書提出書
(5)定款変更後の登記事項証明書(1部)
(1)定款変更認証申請書(様式第5号)※「変更しようとする時期」には「知事の認証を得た日から」と記載してください。
(2)定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本(原本のコピー) ※原本証明、割印等不要
(3)変更後の定款(2部) ※原本証明、割印等不要
★ 事業の変更を伴う場合
(4)当該定款変更認証の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2部)
(5)当該定款変更認証の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書(2部)
提出先は長野県庁広報・共創推進課ですが、審査は変更後(移転予定先)の所轄庁が実施します。そのため、長野県庁広報・共創推進課に提出された申請書一式を、長野県庁広報・共創推進課が変更後(移転予定先)の所轄庁に送付します。なお、各都道府県の所轄庁の連絡先についてはこちら(内閣府ホームページ)をご覧ください。
(1)変更後の所轄庁が定める様式で作成した定款変更認証申請書(1部)
(2)定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本(原本のコピー)(1部)
(3)変更後の定款(2部)
(4)役員名簿(1部)
(5)確認書(1部)
(6)前事業年度の事業報告書(1部)
(7)前事業年度の活動計算書(1部)
(8)前事業年度の貸借対照表(1部)
(9)前事業年度の財産目録(1部)
(10)前事業年度の役員名簿(1部)
(11)前事業年度の末日における社員のうち10人以上の名簿(1部)
★所轄庁の変更とともに事業も変更する場合
(12) 当該定款変更認証の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(1部)
(13) 当該定款変更認証の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書(1部)
(1)定款変更に係る登記事項証明書提出書(様式第7号)
(2)定款変更後の登記事項証明書(1部)
法改正に伴い、必ず定款変更をしなければならない事項と任意で変更する事項があります。
特定非営利活動促進法(NPO法)改正(平成24年4月1日施行)に伴う定款変更について(PDF:207KB)
平成30年10月1日以後に作成する貸借対照表を毎年度公告することが義務づけられました。
定款の「公告の方法」の条項を確認してください。「公告は掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う」と規定されている場合、貸借対照表の公告も官報に掲載することになります。官報に掲載すると数万円の経費と事務手続きがかかるので、それに該当する場合は、定款を変更することをお勧めします。
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