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更新日:2024年3月8日

【長野県のNPO法人の皆様へ】提出が必要な書類の一部への押印が不要となりました

 NPO法に基づき提出が必要な書類の一部について、令和3年4月1日から押印が不要となりました。なお、押印されていても従来どおり書類は受理します。

押印が不要な書類の様式は以下のとおりです。

様式第1号 設立認証申請書 様式第12号 残余財産譲渡認証申請書
様式第2号 補正書 様式第13号 清算結了届出書
様式第3号 設立(合併)登記完了届出書 様式第14号 合併認証申請書
様式第4号 役員変更等届出書 様式第16号 認定申請書
様式第5号 定款変更認証申請書 様式第17号 認定の有効期間の更新申請書
様式第6号 定款変更届出書 様式第18号 認証を受けた変更後の定款等の提出書
様式第7号 定款変更に係る登記事項証明書提出書 様式第19号 代表者変更届出書
様式第8号 事業報告書等提出書 様式第20号 役員報酬規程等提出書
様式第9号 解散認定申請書 様式第21号 助成金の支給実績提出書
様式第10号 解散届出書 様式第22号 特例認定申請書
様式第11号 清算人就任届出書 様式第23号 合併認定申請書

※様式はこちらからダウンロードできます。

上記以外の書類の押印の要否については、以下のとおりです。

NPO法人の設立に係る書類

書類名 扱い
1 就任承諾及び誓約書 押印不要                                                        
2 確認書 押印不要             
3 設立趣旨書 押印不要                
4 設立総会議事録 押印不要                         

NPO法人の運営に係る書類

書類名 扱い
1 就任承諾及び誓約書 押印不要
2 社員総会議事録/理事会議事録

・議事録については定款の定めによります。定款で押印が定められている場合、議事録を押印不要とするには、定款変更が必要です。(県の認証が必要です。)

法務局への登記手続きには、押印のある議事録が必要となる場合があります。(代表者を社員総会又は理事会において定めている場合等)詳しくは、長野地方法務局(外部サイト)へお問い合わせください。

その他留意事項

 広報・共創推進課に提出する「定款」「総会議事録」等について、原本証明や割印は不要です。

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7189

ファックス:026-235-7026

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