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更新日:2024年7月22日
NPO法人の解散とは、法人としての通常の権利能力を消滅させる事実を指し、一般に、法人がその目的である本来の活動をやめて、財産関係の清算をする状態に入ることをいいます。したがって、解散したからといって直ちにNPO法人としての責任がなくなるわけではありません。
まず検討する必要があるのは「解散の事由」です。解散の事由には以下の7つがあります(特定非営利活動促進法(以下、法という。)第31条)。
1 社員総会の決議 | 社員総会で社員総数の4分の3以上の多数決議(定款で別の要件を定めていた場合は、その要件による) |
2 定款で定めた解散事由の発生 | |
3 目的とする特定非営利活動に係る事業成功の不能 | 目的である事業の成功が確定的に不可能となった場合。所轄庁の認定が必要 |
4 社員の欠亡 | 社員が1人もいなくなった場合 |
5 合併 | |
6 破産手続開始の決定 | |
7 認証の取消 |
※「1 社員総会の決議」を事由として解散する法人が最も多く(約90%)、「3 目的とする特定非営利活動に係る事業成功の不能」「4 社員の欠亡」を事由とする解散は全国的にも稀です。どの事由に該当するか迷う場合、広報・共創推進課にご相談ください。
「社員総会の決議」を解散の事由とする場合の解散手続きは以下のとおりです。
① 社員総会を開催し解散の決議をする 定款に定める手続きにより社員総会を開催してください。
~~~解散~~~
② 法務局で解散登記・清算人の登記をする
③ 長野県庁広報・共創推進課に解散届出書(様式第10号)を提出する 【添付書類】解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書
~~~清算法人になる~~~
④ 債権・債務の整理を行う 定款に定める方法及び官報で公告を行ってください。
⑤ 定款に定める方法で残余財産の処分をする
⑥ 法務局で清算結了の登記を行う
⑦ 長野県庁広報・共創推進課に清算結了届出書(様式第13号)を提出する 【添付書類】清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書
~~~法人消滅~~~
法には休眠についての規定はなく、制度として認められる「休眠」はありません。法人が解散しない限り、事業報告書の提出等、法で定められた義務は継続します。
【例1】事業報告書を提出しない場合
・全ての役員へ督促書を送付
・20万円以下の過料(金銭罰)(法第80条第5項)
【例2】3年にわたって事業報告書を提出しない場合
・設立の認証の取消(法第43条)
・取消時の役員は取消から2年以内は他のNPO法人の役員になることができません。(法第20条第6項)
法第11条第3項に定めるいずれかの法人・団体に対して、定款で定めるところにより譲渡することになります。残余財産の帰属先として定めることができる法人・団体は以下のとおりです。
・国又は地方公共団体 ・公益社団法人又は公益財団法人 ・他の特定非営利活動法人 ・私立学校法第3条に規定する学校法人 ・社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人 ・更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人
法第14条の7第2項における書面または代理人による表決は、毎年1回開催される通常総会だけではなく、法人の合併、解散時の総会においても同様に認められます。
・提出書類様式:法人の解散時に提出する書類
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