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更新日:2024年7月22日

NPO法人の解散について

NPO法人の解散とは、法人としての通常の権利能力を消滅させる事実を指し、一般に、法人がその目的である本来の活動をやめて、財産関係の清算をする状態に入ることをいいます。したがって、解散したからといって直ちにNPO法人としての責任がなくなるわけではありません。

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解散の事由~最初に検討すること

まず検討する必要があるのは「解散の事由」です。解散の事由には以下の7つがあります(特定非営利活動促進法(以下、法という。)第31条)。

1 社員総会の決議 社員総会で社員総数の4分の3以上の多数決議(定款で別の要件を定めていた場合は、その要件による)
2 定款で定めた解散事由の発生   
3 目的とする特定非営利活動に係る事業成功の不能 目的である事業の成功が確定的に不可能となった場合。所轄庁の認定が必要
4 社員の欠亡 社員が1人もいなくなった場合
5 合併   
6 破産手続開始の決定   
7 認証の取消   

※「1 社員総会の決議」を事由として解散する法人が最も多く(約90%)、「3 目的とする特定非営利活動に係る事業成功の不能」「4 社員の欠亡」を事由とする解散は全国的にも稀です。どの事由に該当するか迷う場合、広報・共創推進課にご相談ください。

解散の手続き~「社員総会の決議」を事由とした場合

「社員総会の決議」を解散の事由とする場合の解散手続きは以下のとおりです。  

① 社員総会を開催し解散の決議をする 定款に定める手続きにより社員総会を開催してください。

  ~~~解散~~~

② 法務局で解散登記・清算人の登記をする

③ 長野県庁広報・共創推進課に解散届出書(様式第10号)を提出する 【添付書類】解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書

  ~~~清算法人になる~~~

④ 債権・債務の整理を行う 定款に定める方法及び官報で公告を行ってください。

⑤ 定款に定める方法で残余財産の処分をする

⑥ 法務局で清算結了の登記を行う

⑦ 長野県庁広報・共創推進課に清算結了届出書(様式第13号)を提出する 【添付書類】清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書

  ~~~法人消滅~~~

解散フロー

よくある質問

NPO法人に休眠の制度はありますか

法には休眠についての規定はなく、制度として認められる「休眠」はありません。法人が解散しない限り、事業報告書の提出等、法で定められた義務は継続します。

法で定められた義務を果たさなかったらどうなりますか

【例1】事業報告書を提出しない場合
・全ての役員へ督促書を送付
・20万円以下の過料(金銭罰)(法第80条第5項)

【例2】3年にわたって事業報告書を提出しない場合
・設立の認証の取消(法第43条)
・取消時の役員は取消から2年以内は他のNPO法人の役員になることができません。(法第20条第6項) 

解散時に法人の残余財産があります。どうしたらいいですか

法第11条第3項に定めるいずれかの法人・団体に対して、定款で定めるところにより譲渡することになります。残余財産の帰属先として定めることができる法人・団体は以下のとおりです。
・国又は地方公共団体 ・公益社団法人又は公益財団法人 ・他の特定非営利活動法人 ・私立学校法第3条に規定する学校法人 ・社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人 ・更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人 

社員総会における書面による表決は、法人の合併、解散時の総会においても、行うことは可能ですか(内閣府NPO法Q&A)

法第14条の7第2項における書面または代理人による表決は、毎年1回開催される通常総会だけではなく、法人の合併、解散時の総会においても同様に認められます。

参考資料

・提出書類様式:法人の解散時に提出する書類 

解散・清算手続きについて(PDF:378KB)

「早めの解散もひとつの選択肢」

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お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7189

ファックス:026-235-7026

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