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更新日:2020年3月18日
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子どもを性被害から守り、その尊厳を保持し、健やかな成長を支援することを目的として、これまで青少年の健全育成を県民運動中心に取り組んできた長野県の伝統と特性を生かしつつ、性教育等の充実や県民運動の活性化、性行為等に対する処罰規定、被害者支援を含む「長野県子どもを性被害から守るための条例」が、平成28年7月7日公布・施行されました。
※規制項目は平成28年11月1日施行
子どもを性被害から守るための取組
子どもの性被害防止に向けた主体的・自主的な取組、施策・取組への協力
→長野県性暴力被害者支援センター
何人も、威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて、性行為又はわいせつな行為を行うことを禁止
→2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
何人も、保護者の委託があるなど正当な理由のある場合を除き、深夜に子どもを連れ出すことなどを禁止
→30万円以下の罰金
市町村と連携必要な広報、啓発活動の実施
等
お問い合わせ
長野県警察本部生活安全部人身安全・少年課
電話:026-233-0110(代表)