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更新日:2023年1月17日
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児童ポルノ事犯の「自画撮り被害」が増加しています。
「自画撮り被害」とは、だまされたり、脅されたりして児童が自分の裸体を撮影させられた上、メール等で送らされる被害をいいます。
児童ポルノ事犯の被害児童の約5割が自画撮りの被害児童です。
警察庁と一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構が連携し、子供の性被害防止のためのウェブサイトを開設しました。
お問い合わせ
長野県警察本部生活安全部人身安全・少年課
電話:026-233-0110(代表)