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更新日:2023年1月17日

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児童ポルノ事犯の「自画撮り被害」の防止

性被害注意!童ポルノ事犯の「自画撮り被害」が増加しています。

自画撮り被害」とは、だまされたり、脅されたりして児童が自分の裸体を撮影させられた上、メール等で送らされる被害をいいます。

童ポルノ事犯の被害児童の約5割が自画撮りの被害児童です。

被害防止のために児童ポルノ2

  • 自分の裸をスマートフォン等で撮影しない。
  • 交際相手、友達等の信用している相手であっても、自分の裸の写真を送らない。とりわけ、面識のない者(SNSの相手等)に対して絶対に写真を送らない。

ネット利用に関するトラブルや犯罪被害を始め、非行、家出、いじめ等の少年問題に関する相談は

子供の性被害防止のためのウェブサイト

察庁と一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構が連携し、子供の性被害防止のためのウェブサイトを開設しました。

 

 

 

 

お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部人身安全・少年課
電話:026-233-0110(代表)