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更新日:2020年5月11日
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保護者がその監護する児童(18歳未満の者)に対し、次のような行為をすることをいいます。
殴る、蹴る、首を絞める、投げ落とす、熱湯をかける、激しく揺さぶるなど児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
児童への淫行、性的行為の強要、性器や性交を見せる、児童ポルノの被写体にするなど児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
暴力的な言動による脅しや無視、他の兄弟姉妹と比べ著しく差別的取扱いをする、子どもが同居する家庭で配偶者やその他の家族などに対し暴力を繰り返すなど児童に著しい心理的外傷を与える言動。
適切な食事を与えない、乳幼児を車の中に長時間放置する、乳幼児を家に残したまま長時間外出する、着衣を長時間着替えさせないなどひどく不潔なままにする、病気になっても医者にみせないなど保護者としての監護を著しく怠ること。
長野県警察では、令和元年中に通報や相談を受けて930件(前年比+268件)の児童虐待事案を認知しています。
警察では、児童相談所、学校、医療機関等の関係機関と緊密な連携を保ちながら、児童虐待の早期発見と被害児童の早期救出・保護に向けた取組を推進しています。
新型コロナウイルス感染症予防対策の一環として、学校等で休校の措置等が講じられ、子供が家庭で過ごす時間が増えており、保護者も子供もともに心身にストレスがかかることがあります。悩みや困りごとについては早めに相談しましょう。
児童虐待かもしれないと感じたら、最寄りの児童相談所、福祉事務所、市町村役場等へ迷わず通報してください。
緊急の場合は、最寄りの警察署又は交番・駐在所に通報してください。
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お問い合わせ
長野県警察本部生活安全部人身安全・少年課
電話:026-233-0110(代表)