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更新日:2025年3月19日

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『児童虐待』から子供を守ろう
~児童虐待が増加しています~

児童虐待とは

保護者がその監護する児童(18歳未満の者)に対し、次のような行為をすることをいいます。

身体的虐待

殴る、蹴る、首を絞める、投げ落とす、熱湯をかける、激しく揺さぶるなど児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

性的虐待

児童への淫行、性的行為の強要、性器や性交を見せる、児童ポルノの被写体にするなど児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。

心理的虐待

暴力的な言動による脅しや無視、他の兄弟姉妹と比べ著しく差別的取扱いをする、子どもが同居する家庭で配偶者やその他の家族などに対し暴力を繰り返すなど児童に著しい心理的外傷を与える言動。

怠慢又は拒否(ネグレクト)

適切な食事を与えない、乳幼児を車の中に長時間放置する、乳幼児を家に残したまま長時間外出する、着衣を長時間着替えさせないなどひどく不潔なままにする、病気になっても医者にみせないなど保護者としての監護を著しく怠ること。

児童虐待の早期発見のお願い

保護者も子供もともに心身にストレスがかかることがあります。悩みや困りごとについては早めに相談しましょう。

児童虐待かもしれないと感じたら、最寄りの児童相談所、福祉事務所、市町村役場等へ迷わず通報してください。

緊急の場合は、最寄りの警察署又は交番・駐在所に通報してください。

お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部人身安全対策課
電話:026-233-0110(代表)

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