更新日:2013年8月30日

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長野県警察本部告示第2号

長野県警察本部告示第2号

長野県個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成16年長野県条例第33号)による改正後の長野県個人情報保護条例(平成3年長野県条例第2号)第11条第1項ただし書の規定により口頭により請求することができる記録情報を次のとおり定め、平成18年4月1日から施行します。

平成18年3月30日

長野県警察本部長

区分

口頭により請求することができる記録情報

開示する期間

開示を行う場所

運転免許試験

学科試験の得点及び技能試験の得点

合格発表日

運転免許試験を行った場所

警備員等の検定

学科試験の得点

合格発表日から1月間

検定を行った場所(合格発表の日に限る。)又は長野県警察本部生活安全部生活安全企画課

警備員指導教育責任者講
習の修了考査

修了考査の得点

同上

長野県警察本部生活安全部生活安全企画課

機械警備業務管理者講習の修了考査

同上

同上

同上

猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習の考査

考査の得点

同上

考査を行った場所(合格発表の日に限る。)又は長野県警察本部生活安全部生活環境課

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)