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更新日:2013年8月30日

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オウム真理教犯罪被害者等給付金に関する事務取扱規程

長野県公安委員会規程第7号

オウム真理教犯罪被害者等給付金に関する事務取扱規程を次のように定める。

平成20年12月15日

長野県公安委員会委員長

オウム真理教犯罪被害者等給付金に関する事務取扱規程

(趣旨)

第1条この規程は、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号。以下「法」という。)及びオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則(平成20年国家公安委員会規則第20号。以下「規則」という。)の規定に基づき、法第3条第1項に規定する給付金(以下「オウム真理教犯罪被害者等給付金」という。)に係る事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(裁定申請書等の受理)

第2条規則第2条第1項に規定するオウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請書及び同条第2項に規定する書類(以下「裁定申請書等」という。)は、原則として法第6条第1項の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)との面談により受理するものとする。

2定申請書等の受理に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

  • (1)申請者に運転免許証、旅券その他の身分を証する書類の提示を求め、本人確認を行うこと。
  • (2)申請が代理人によって行われたときは、委任状原本の提出を受けること。

3裁定申請書等が、規則第2条第4項の規定により警察署長に提出されたときは、前2項の規定に準じて処理し、警察本部長に進達するものとする。

(裁定のための調査等)

第3条法第8条第2項の規定による照会は、オウム真理教犯罪被害者等給付金関係事項照会書(様式第1号)によるものとする。

2警務部警務課長は、オウム真理教犯罪被害者等給付金支給検討票(様式第2号)により裁定に係る審査を行うものとする。

(裁定等の通知)

第4条則第3条第1項の規定による処分の通知は、原則として面談により行うものとする。

(異議申立ての取扱い)

第5条定に係る不作為の異議申立てがあったとき及び当該申立てに係る決定を行ったときは、オウム真理教犯罪被害者等給付金不服申立て事案発生・終結報告書(様式第3号)により国家公安委員会に報告するものとする。

(記録)

第6条警務部警務課長は、裁定申請処理簿(様式第4号)により、裁定に係る処理の経過を明らかにしておくものとする。

(補則)

第7条この規程に定めるもののほか、オウム真理教犯罪被害者等給付金に係る事務処理に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

(施行期日)

1この規程は、平成20年12月18日から施行する。

(以下省略)

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)