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更新日:2013年8月30日

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長野県公安委員会の表彰に関する規程

長野県公安委員会規程第11号

長野県公安委員会の表彰に関する規程を次のように定める。

平成19年12月20日

長野県公安委員会委員長

長野県公安委員会の表彰に関する規程

(趣旨)

第1条この規程は、長野県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条表彰は、次に掲げる功労に対して行うものとする。

  • (1)長野県警察職員(以下「警察職員」という。)、長野県警察本部の部若しくは所属(室その他所属に準ずるものを含む。)、警察署の課、交番若しくは駐在所又は捜査本部若しくはこれに準ずるもの(以下「部署等」という。)が警察活動により県民等から賞賛又は感謝されるなど、特に顕著な功労があったと認められるもの
  • (2)野県警察部外の個人又は団体(以下「部外の者」という。)が警察活動に協力し、特に顕著な功労があったと認められるもの

(表彰の区分)

第3条表彰の区分は、次のとおりとする。

  • (1)警察職員又は部署等に対する表彰状
  • (2)部外の者に対する感謝状

(表彰の方法)

第4条表彰は、長野県公安委員会委員長(以下「委員長」という。)が賞状(様式第1号)を授与して行うものとする。

2彰には、賞金その他の副賞を付与することができる。

(死亡又は退職者の表彰)

第5条表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡又は退職したときは、生前又は退職の日にさかのぼって表彰をすることができる。

(表彰の推薦)

第6条公安委員会の委員(委員長を含む。)は、第2条に規定する功労に該当すると認めた場合は、表彰推薦書(様式第2号)により速やかに公安委員会に推薦するものとする。

(表彰の決定)

第7条公安委員会は、前条の規定により推薦された功労又は長野県警察本部長(以下「本部長」という。)から推薦された功労に関して審査し、表彰の要否を決定するものとする。この場合において、公安委員会は、表彰の要否の決定に必要な事項について、あらかじめ本部長に意見を求めることができる。

2項の審査は、長野県公安委員会運営規則(昭和29年長野県公安委員会規則第1号)第2条に規定する会議において行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(表彰の制限)

第8条彰を受ける者に非行その他表彰することが不適当と認められる理由があるときは、表彰を行わないことができる。

(台帳への記載)

第9条公安委員会は、表彰台帳(様式第3号)を備え付け、表彰の状況を登載しておくものとする。

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)