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更新日:2021年12月1日
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〔平成14年3月29日県警察本部訓令第13号〕
最終改正令和元年5月14日
長野県警察の監察に関する訓令を次のように定める。
長野県警察の監察に関する訓令
警察監察規程(昭和29年長野県警察本部訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条この訓令は、警察の組織的かつ能率的な運営及び警察規律の振粛に資するため、長野県警察の監察に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(監察の種類)
第2条監察は、総合監察、特別監察及び随時監察の3種とする。
2総合監察は、業務運営及び服務の実態を総合的かつ具体的に把握するために行う。
3特別監察は、特別の事情がある場合における業務上又は服務上の問題点を把握するために行う。
4随時監察は、随時管内を巡視し、必要と認める事項について行う。
(総合監察における監察事項)
第3条総合監察は、おおむね次の各号に掲げる事項について監察を行うものとする。
(監察の実施)
第4条監察は、首席監察官、上席監察官又は監察官が行うものとする。
2首席監察官、上席監察官及び監察官は、必要に応じて警察本部及び警察学校に勤務する警察職員に監察の補助をさせることができる。
(監察の実施の通知等)
第5条警察本部長は、総合監察又は特別監察を実施しようとするときは、おおむね10日前までに、当該監察の対象となる所属の長(以下「監察対象所属長」という。)に次の事項を通知しなければならない。
2監察対象所属長は、前項の通知を受けたときは、所要の準備をしなければならない。
(資料の提出等の要求)
第6条首席監察官、上席監察官及び監察官は、監察の実施に当たり必要と認めたときは、監察対象所属長に対し説明若しくは資料の提出を求め、又は指定する日時及び場所に当該所属の警察職員の出頭を求めることができる。
(監察の実施状況等の報告)
第7条首席監察官、上席監察官及び監察官は、監察を実施したときは、その状況、結果及び意見を文書又は口頭により警察本部長に報告しなければならない。
(監察の結果に基づく措置)
第8条警察本部長は、監察の結果に基づき業務の改善等必要な事項を監察対象所属長に指示するものとする。
2監察対象所属長は、前項の指示を受けたときは、速やかに改善措置を講じ、その結果を警察本部長に書面により報告するものとする。
(所属長の責務)
第9条所属長は、監察の結果を当該業務の推進に反映させ、当該所属における業務の改善及び規律の保持に努めるものとする。
(監察時提案)
第10条監察課長は、首席監察官、上席監察官及び監察官が、監察における応問、指導等で、別に定める提案に係る会議に提案すべきと認める事項を把握したときは、警務課長を通じて当該会議に提案するものとする。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
お問い合わせ
長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)