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更新日:2013年8月30日
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〔昭和29年12月8日県警察本部訓令第14号〕
最終改正平成22年4月1日
本部部課
警察学校
機動隊
警察署
警察職員の懲戒の取扱に関する訓令を次のように定める。
警察職員の懲戒の取扱に関する訓令
(目的)
第1条この訓令は、警察職員の懲戒の取扱に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び職員の懲戒に関する条例(昭和27年長野県条例第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(規律違反)
第2条警察職員が、地方公務員法第29条各号の一に該当する場合には、これを規律違反とする。
(規律違反の申立)
第3条警察職員に規律違反があると認める者は、証拠を添えて、書面により警察本部長(以下「本部長」という。)に申し立てることができる。
(所属長の責務)
第4条所属長(部長を含む。以下同じ。)は、所属の警察職員に規律違反があるとき、又は所属の警察職員の規律違反について申告があつたときは、直ちに事実を調査し懲戒手続に付する必要があると認めるときは、申立書(様式第1号)に次の各号に掲げる証拠を添えて、本部長に申し立てなければならない。
(監察事務担当者の責務)
第5条監察事務の担当者は、警察職員に規律違反があるとき、又は警察職員の規律違反について申告があつたときは、直ちに事実を調査し、懲戒手続に付する必要があると認めるときは、前条に準じて本部長に申し立てなければならない。
(懲戒審査委員会)
第6条本部長の要求に基き、警察職員の規律違反の事案を審査するため警察本部(以下「本部」という。)に長野県警察職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第7条委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2委員長は、本部長がこれに当たり、委員は本部の部長、首席監察官、警務課長、監察課長、上席監察官及び監察官をもつて充てる。
3委員長に故障があるときは、委員長の命ずる委員が委員長を代理する。
(委員会の書記)
第8条委員会に書記を置く。
2書記は、監察課監察担当の警部をもつて充てる。
3書記は、委員長の命を受けて庶務に従事する。
(審査の要求)
第9条本部長は、第3条から第5条までに規定する申立てを受けた場合において、その規律違反に対し、懲戒処分を必要とすると認めるときは、懲戒審査要求書(様式第2号)に証拠を添えて、直ちに委員会に当該事案の審査を要求するとともに、申し立てられた警察職員(以下「被申立者」という。)にその旨を通知しなければならない。ただし、被申立者の所在を知ることができない場合においては、被申立者に対する通知を省略することができる。
2前項の通知を受けた被申立者が、第11条に規定する口頭審査を要求しようとする場合には、口頭審査要求(放棄)書(様式第3号)により、直ちにこれを要求しなければならない。ただし、被申立者が身柄を拘束されている場合においては、この限りでない。
3委員長又は委員長の指定した者は、被申立者が身柄を拘束されている場合において、被申立者に懲戒審査を要求した旨を告げた上、弁明の機会を与え、弁明録取書(様式第2号の2)に弁明の内容を記載するものとする。
(勤務に関する指示等)
第10条本部長は、規律違反の事案の審査を委員会に要求した場合において必要があると認めるときは、申立ての調査及び審査の間、被申立者の勤務に関し、所要の指示をし、及び被申立者の保管する使用期間の満了しない支給品又は貸与品の返納を命ずることができる。
(委員会の審査)
第11条委員長は、審査の要求があつたときは、速やかに委員会の審査を行うものとする。ただし、被申立者が口頭審査を要求したときは、その要求のあつた日(委員会で受理した日)から7日間は委員会の審査を行うことができない。
2委員会の審査は、書面審査によるものとする。ただし、被申立者が要求した場合又は委員会が必要と認めた場合には、被申立者その他関係者の出席を求めて口頭審査によることができる。
3委員会の審査は、委員長及び委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4書記は、委員会の審査の状況を明確にするため、懲戒審査委員会会議録(様式第4号)及び懲戒審査委員会決議録(様式第5号)を備え記載するものとする。
(除斥)
第12条委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事件の審査に参与することができない。
(口頭審査の手続)
第13条委員長は、口頭審査を要求した被申立者に対し、速やかに委員会における審査の期日及び場所を通知するとともに、申立書の写しを送達しなければならない。
2口頭審査は、被申立者が出席した上で行うものとする。ただし、被申立者が相当の理由がなくて出席しないとき、又は再度の呼び出しにも応じないときは、この限りでない。
3委員長は、規律違反を申し立てた者の側の証人の出頭又は証拠の提出を要求することができる。
4被申立者は、委員会の審査の期日の3日前までに委員長に対し、要求書(様式第6号)により、被申立者の側の証人の呼び出しを要求し、又は必要と認める証拠を提出することができる。
5委員長は、前項の要求を受けた場合には、被申立者の側の証人を委員会に呼び出さなければならない。
(委員会の勧告)
第14条委員会は、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、勧告書(様式第7号)により、本部長に勧告するものとする。
(辞令の様式及び交付等)
第15条懲戒処分は、当該警察職員に対し、懲戒処分書(様式第8号)及び処分説明書(様式第9号)を交付して行うものとする。
2前項の懲戒処分書の交付に際し、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合において、長野県報に掲載することとなるときは、公告(様式第10号)により、これを行うものとする。
(本部長の訓戒)
第16条本部長は、警察職員の規律違反につき申し立てを受けた場合において、その規律違反が軽微であつて、これに対し懲戒処分を要しないと認めるときは、訓戒を行い、又は所属長に行わせることができる。
2前項の訓戒は、訓戒書(様式第11号)の文書を交付して行うものとする。
(本部長の注意)
第17条本部長は、警察職員の規律違反につき申し立てを受けた場合において、前条の措置を講ずる必要がないと認めるときは、注意を行い、又は所属長に行わせることができる。
2前項の注意は、注意書(様式第12号)の文書を交付して行うものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
お問い合わせ
長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)