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更新日:2013年8月30日

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音楽隊の運営に関する訓令の制定について

音楽隊の運営に関する訓令の制定について

〔昭和33年1月1日例規機発第1号県警察本部長〕

改正

昭和45年4月例規第19号、51年4月第10号、55年3月県警察本部訓令第2号、61年3月第4号、平成13年3月第13号、14年3月第12号、25年3月第6号

本部、部・課・官・隊・校長
警察署長

長野県警察本部音楽隊の運営に関しては、国家地方警察長野県本部音楽隊規程(昭和27年本部訓令第15号)によってきたのであるが、今回新たに「音楽隊の運営に関する訓令」が制定され、昭和33年1月1日から施行することになったから、下記の点に留意し実施上遺憾のないようにされたい。

1警察署長は、地方公共団体等、部外からの音楽隊派遣申請があつたときは、行事の内容その他必要事項を調査し、その行事が営利を目的とするものであったり、または警察を利用するおそれがある等により、音楽隊派遣が好ましくないと思われる事情があるときはなるべく受理しないようにし、やむを得ないものについては、その内容を具体的に記載し意見を付して申達されたい。

2音楽隊の出動演奏は、訓令第6条各号の場合に本部長の命により行うのであるが、警備実施その他により支障のあるときは派遣できないので、部外から派遣申請を受けたときは、必ず本部の指示をまつて処置するようにされたい。
派遣決定前に指示を得ずにこれを引受け、派遣されるものとして相手方に行事の諸準備をさせたのちに派遣できないときは、相手方の行事にそごを生ぜしめるとともに、警察に対する信頼にも好ましからざる影響をおよぼす結果となるので、この点については十分に留意し慎重に取扱われたい。

3を要する事情により書面による派遣申請をするいとまがなく、口頭又は電話により申請をするときは、広報相談課長を経由するものとする。ただし部外からの派遣申請は警察署長がこれを受け継ぎ派遣の可否に関する意見を付加しなければならない。

4音楽隊の出動演奏は、派遣申請書受理後その演奏予定計画を検討して決定され、これにもとづいて準備を整えて出動するのであるから、派遣決定後に予定計画を変更したときは、これに応じられない事情を生ずることもあるので、みだりに予定計画を変更しないようにされたい。

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)