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更新日:2013年8月30日

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警察職員の分限の取扱いに関する訓令

〔平成15年12月8日県警察本部訓令第14号〕

警察職員の分限の取扱いに関する訓令を次のように定める。

警察職員の分限の取扱いに関する訓令

第1章則(第1条・第2条)
第2章所属長等の責務(第3条・第4条)
第3章長野県警察職員分限審査委員会(第5条-第7条)
第4章審査の手続(第8条-第16条)
第5章限処分の手続(第17条-第19条)
第6章則(第20条)

第1章

(目的)

第1条この訓令は、警察職員の分限の取扱いに関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び警察職員の分限に関する条例(昭和27年長野県条例第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

  • (1)察職員長野県警察本部長(以下「本部長」という。)が任命する長野県警察の警察職員(条件付採用期間中の警察職員及び臨時的に任用された警察職員を除く。)をいう。
  • (2)限処分法第28条第1項又は第2項の規定に基づき、警察職員をその意に反して、降任し、免職し、又は休職する処分をいう。
  • (3)分限処分の手続限処分を行うための申立て、審査、処分決定等の手続をいう。

第2章属長等の責務

(所属長の責務)

第3条所属長(部長、警察本部(以下「本部」という。)の課長、隊長及び所長、警察学校長並びに警察署長をいう。以下同じ。)は、所属の警察職員が法第28条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定(以下「分限処分対象事由」という。)のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに事実を調査しなければならない。この場合において、分限処分の手続に付する必要があると認めるときは、分限処分申立書(様式第1号)に次の各号に掲げる証拠を添えて、警務部警務課長(以下「警務課長」という。)を経由して本部長に申し立てなければならない。

  • (1)第28条第1項第1号若しくは第3号又は第2項第2号の規定に該当するときは、分限処分の手続に付する必要があると申し立てられた警察職員(以下「被申立者」という。)の聴取書又はてん末書、関係者の聴取書又は答申書、身上調査書(様式第2号)その他の書類。ただし、被申立者が供述若しくはてん末書の提出を拒んだとき又は所在不明等やむを得ない事由によるときは、事実調査書を添えるものとする。
  • (2)第28条第1項第2号又は第2項第1号の規定に該当するときは、本部長の指定する医師2名の診断書

(警務課長の責務)

第4条警務課長は、警察職員が分限処分対象事由のいずれかに該当すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、直ちに事実を調査し、分限処分の手続に付する必要があると認めるときは、前条に準じて本部長に申し立てなければならない。

2警務部監察課長(第6条第2項において「監察課長」という。)は、警察職員が分限処分対象事由のいずれかに該当すると認めるときは、警務課長に通報するものとする。

第3章野県警察職員分限審査委員会

(委員会の設置)

第5条察職員の分限に関する審査をさせるため、本部に長野県警察職員分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第6条委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2委員長は本部長がこれに当たり、委員は本部の部長、警務課長及び監察課長をもって充てる。

3委員長に故障があるときは、委員長の命ずる委員が委員長を代理する。

4委員長は、必要と認めるときは、第2項に規定する者以外の者を委員に命ずることができる。

(委員会の書記)

第7条員会に書記を置く。

2書記は、警務部警務課人事担当の警部をもって充てる。

3書記は、委員長の命を受けて庶務に従事する。

第4章審査の手続

(審査の要求)

第8条本部長は、第3条又は第4条に規定する申立てを受けた場合において、必要と認めるときは、分限審査要求書(様式第3号)に証拠を添えて、委員会に当該事案の審査を要求するものとする。ただし、法第28条第2項に定める休職処分を行う必要があると認めるときは、審査を省略し、直ちに分限処分の決定に移行することができるものとする。

(勤務に関する指示等)

第9条本部長は、前条の規定により審査を委員会に要求した場合において、必要と認めるときは、申立ての調査及び審査の間、被申立者の勤務に関し、所要の指示をし、及び被申立者の保管する使用期間の満了しない支給品又は貸与品の返納を命ずることができる。

(審査の方法)

第10条委員長は、審査の要求があったときは、速やかに委員会の審査を行うものとする。ただし、被申立者が口頭審査を要求したときは、その要求のあった日(委員会で受理した日)から7日間は委員会の審査を行うことができない。

2委員長は、前項の委員会の審査を行うときは、その旨を分限審査通知書(様式第4号)により、被申立者に通知しなければならない。ただし、被申立者の所在が明らかでないときは、この限りでない。

3委員会の審査は、書面審査によるものとする。ただし、被申立者が要求した場合又は委員会が必要と認めた場合は、被申立者その他関係者の出席を求めて口頭審査によることができる。

4委員会の審査は、これを公開しないものとする。

5委員会の審査は、委員長及び委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

6書記は、委員会の審査の状況を明確にするため、分限審査委員会議事録(様式第5号)を備え記載するものとする。

(口頭審査の要求)

第11条被申立者は、前条第2項の規定による通知を受けた場合において、口頭審査を要求するときは、口頭審査要求書(様式第6号)を委員長に提出しなければならない。

2被申立者が、分限審査通知書の受取を拒否し、又は分限審査通知書を受け取った日から3日以内に前項に定める手続をしないときは、口頭審査を要求しないものとみなす。

(口頭審査の開催通知等)

第12条委員長は、前条に規定する口頭審査の要求を受けたとき又は口頭審査が必要と認めたときは、審査の期日及び場所を、その期日の7日前までに、口頭審査通知書(様式第7号)により被申立者に通知しなければならない。

2被申立者は、委員会の審査の期日の3日前までに委員長に対し、要求書(様式第8号)により、被申立者の側の証人の呼出しを要求し、又は必要と認める証拠を提出することができる。

3委員長は、前項の要求を受けた場合は、被申立者の側の証人を委員会に呼び出さなければならない。

(口頭審査の手続)

第13条委員会の口頭審査は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければこれを行うことができないものとする。

2口頭審査は、被申立者が出席した上で行うものとする。ただし、被申立者が正当な理由なく出席しないとき又は再度の呼出しにも応じないときは、この限りでない。

3委員長は、必要があるときは、所属長その他の関係者を委員会の口頭審査に出席させて、当該事実について説明を求めることができる。

(書面審査への移行)

第14条委員長は、口頭審査の要求をした被申立者が正当な理由なくその期日に出席しないときは、審査を書面審査により行うことができる。

(除斥)

第15条委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事件の審査に参与することができない。

(委員会の勧告)

第16条委員会は、分限処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、勧告書(様式第9号)により、本部長に勧告するものとする。

第5章分限処分の手続

(分限処分)

第17条本部長は、前条の勧告があった場合において降任、免職若しくは休職処分の必要があると認めるとき又は第8条ただし書の規定に基づき休職処分を行う必要があると認めるときは、その処分を行うものとする。

2前項の分限処分は、当該警察職員に人事異動通知書及び処分説明書(様式第10号)を交付して行うものとする。

(分限処分簿)

第18条務課長は、分限処分簿(様式第11号)を備え、前条に定める分限処分のあった都度これを記載するものとする。

(復職の手続)

第19条所属長は、休職中の警察職員について休職の事由が消滅したと認めるときは、その事実を認定しうる資料を添えて、速やかに本部長に復職の申立てをしなければならない。

2本部長は、前項に規定する申立てを受けた場合において、復職の決定をしたときは、その旨を人事異動通知書により当該警察職員に通知するものとする。

第6章

(補則)

第20条この訓令に定めるもののほか、この訓令の運用に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)