ホーム > 情報公開・通達等 > 長野県警察の施策を示す訓令等(警務部) > 長野県警察職員の健康管理に関する訓令

更新日:2013年8月30日

ここから本文です。

長野県警察職員の健康管理に関する訓令

〔平成7年10月12日県警察本部訓令第20号〕
最終改正平成24年3月

長野県警察職員の健康管理に関する訓令を次のように定める。

長野県警察職員の健康管理に関する訓令

長野県警察職員の健康管理に関する訓令(昭和52年長野県警察本部訓令第15号)の全部を改正する。

第1章総則(第1条-第4条)
第2章衛生管理体制(第5条-第14条)
第3章康診断(第15条-第18条)
第4章護措置(第19条-第24条)
第5章康の保持増進のための措置(第25条-第28条)
第6章則(第29条)

第1章

(趣旨)

第1条この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)の規定に基づき、長野県警察職員(常勤の者に限る。以下「警察職員」という。)の健康管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(所属長の責務)

第2条所属長は、この訓令に定める事項を適切に実施し、常に職員の健康状態の把握に努め、積極的に警察職員の健康の保持増進を図るとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(警察職員の責務)

第3条警察職員は、常に最良の健康状態を維持するため、自己の健康管理に努めるとともに、所属長、総括安全衛生管理者等の指示又は指導を誠実に守らなければならない。

(秘密の保持)

第4条警察職員の健康管理の事務に従事する者又は従事した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

第2章衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者(以下「総括安全衛生管理者」という。)は、警務部長の職にある者をもって充て、次条に規定する主任健康管理責任者を指揮し、法第10条第1項各号に掲げる業務を行うものとする。

(主任健康管理責任者)

第6条警察本部に主任健康管理責任者を置き、厚生課長の職にある者をもって充てる。

2主任健康管理責任者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

  • (1)警察職員の健康管理に関する計画の立案及びその実施
  • (2)健康診断の実施
  • (3)第7条第1項に規定する健康管理責任者の行う業務の指導及び助言
  • (4)法第12条に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)の養成並びに法第12条の2に規定する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)の指導及び教養
  • (5)救急資器材、救急薬品等の調達
  • (6)前各号に掲げるもののほか、警察職員の健康管理上必要な業務

(健康管理責任者)

第7条所属に健康管理責任者を置き、所属長の職にある者をもって充てる。

2健康管理責任者は、当該所属において次の各号に掲げる業務(主任健康管理責任者の行うものを除く。)を行うものとする。

  • (1)警察職員の健康状態の把握、指導及び管理
  • (2)察職員の健康管理に関する資料の整備及び保管
  • (3)急資器材、救急薬品等の整備及び保管
  • (4)前3号に掲げるもののほか、警察職員の健康管理上必要な業務

(保健師等)

第8条長野県警察の組織に関する規則(昭和38年長野県公安委員会規則第2号)別表第4に規定する保健技幹、主任保健師及び保健師の職にある者は、健康相談及び保健指導を巡回等により行うほか、主任健康管理責任者の命ずる業務を行うものとする。

(衛生管理者)

第9条別表第1の左欄に掲げる所属に衛生管理者(職員数が50人未満の所属にあっては衛生推進者)を置き、その担当所属は同表の右欄に掲げるとおりとする。

2衛生管理者又は衛生推進者(以下「衛生管理者等」という。)は、別表第1の左欄に掲げる所属の長が、右欄の所属の警察職員のうち、規則第7条第3号ロに該当する者の中から任命するものとする。

3衛生管理者の数は1人とする。ただし、厚生課については3人、別表第1の右欄に掲げる所属の警察職員数が200人を超える所属については2人とする。

4別表第1の左欄に掲げる所属の長は、衛生管理者等を任命又は解任したときは、速やかに衛生管理者・衛生推進者任免報告書(様式第1号)により報告しなければならない。

5衛生管理者等は、所属長(厚生課にあっては、総括安全衛生管理者及び主任健康管理責任者)の指揮を受け、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

  • (1)健康障害を防止するための措置
  • (2)衛生教育
  • (3)健康診断の実施その他警察職員の健康の保持増進のための措置
  • (4)前3号に掲げるもののほか、警察職員の健康管理上必要な業務

(産業医)

第10条法第13条に規定する産業医(以下「産業医」という。)は、別表第1の左欄に掲げる所属に置き、その担当所属は同表の右欄に掲げるとおりとする。

2産業医は、別表第1の右欄に掲げる担当所属において、法第13条第1項及び第3項並びに規則第15条第1項に規定する業務を行うものとする。

(健康管理担当者)

第11条所属に健康管理担当者を置き、健康管理責任者が係長以上の職にある者のなかから指定する。この場合において、健康管理担当者は、衛生管理者及び衛生推進者を兼ねることができる。

2康管理担当者は、健康管理責任者の行う業務を補佐するものとする。

(衛生委員会)

第12条法第18条第1項に規定する衛生委員会は、別表第1の左欄に掲げる所属に置き、同表の右欄に掲げる所属を担当するものとする。

第13条厚生課に置く衛生委員会(以下「本部委員会」という。)は、警察職員の衛生に関する重要事項を総合的に調査及び審議する。

2本部委員会の委員長は総括安全衛生管理者を充て、委員は次の各号に掲げる者をもって充てる。

  • (1)主任健康管理責任者
  • (2)警務課長
  • (3)厚生課に置かれた衛生管理者
  • (4)厚生課に置かれた産業医
  • (5)前各号に掲げるもののほか、委員長の指名した者

3本部委員会は、次の各号に掲げる事項を調査及び審議し、警察本部長に意見を述べるものとする。

  • (1)警察職員の健康障害を防止するための基本となるべき施策に関する重要事項
  • (2)警察職員の健康保持増進を図るための基本となるべき対策に関する重要事項
  • (3)公務災害の原因及び再発防止対策で衛生に係る重要事項
  • (4)前3号に掲げるもののほか、警察職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する事項

4本部委員会は、委員長が招集し、会議を主宰する。

5委員長が調査及び審議すべき事案について、緊急を要し委員会に付議するいとまがないと認めたとき又は付議する必要がないと認めたときは、持ち回りにより委員会の審議に代えることができる。

6本部委員会の庶務は、厚生課において行うものとする。

第14条厚生課以外の所属に置く衛生委員会は、前条に準じて構成し、前条に準じた事項について調査及び審議を行うものとする。

第3章康診断

(健康診断の実施)

第15条総括安全衛生管理者は、次の各号に掲げる健康診断を実施しなければならない。

  • (1)雇入時健康診断
  • (2)定期健康診断
  • (3)特別健康診断
  • (4)3号に掲げるもののほか、健康管理上必要と認める健康診断

2警察職員は、前項の健康診断を受けなければならない。ただし、他の医療機関が行う同項の健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、この限りでない。

3健康管理責任者は、第1項の健康診断を受けなかった警察職員に対して、早期に当該健康診断に相当する健康診断を受けるよう指導しなければならない。

(捜査本部等設置時の健康診断等)

第16条総括安全衛生管理者は、捜査本部、警備本部等の設置期間が3週間を超えるときは、当該捜査本部等に勤務する警察職員に対する健康診断又は健康指導を実施するものとする。ただし、不眠不休状態が連続している場合は、期間の長短に関わらず対象とするものとする。

(精密検査等)

第17条健康管理責任者は、健康診断により疾病又は疾病の疑いのある警察職員を発見したときは、速やかに当該警察職員に通知するとともに、再検査又は精密検査(以下「精密検査等」という。)を受けさせるようにしなければならない。

2精密検査等を受けた警察職員は、その結果を精密検査等実施結果報告書(様式第2号)により健康管理責任者に報告しなければならない。

(メンタルヘルス調査)

第18条総括安全衛生管理者は、おおむね3年ごとに全警察職員を対象としたメンタルヘルス調査を実施するものとする。

第4章保護措置

(勤務上の配慮)

第19条康管理責任者は、健康障害を防止する上で、特に勤務上の配慮を必要とする警察職員については、その心身の状態及び警察職員を取り巻く環境の条件を十分考慮して、配置その他職務の遂行方法等を決めるよう努めなければならない。

(要保護者)

第20条要保護者とは、疾病により医師の医療行為、経過観察等を必要とし、勤務の上で保護を必要とする者で、次の表に掲げるとおりとする。

保護区分

記号

摘要

要療養

A

勤務を休止し、医師による直接の医療行為を必要とする者

要軽業

B

勤務に制限を加え、医師による直接の医療行為又は経過観察を必要とする者

要注意

C

ほぼ平常勤務とし、医師による直接の医療行為又は経過観察を必要とする者

(保護区分の決定)

第21条健康管理責任者は、前条に該当する警察職員を発見したとき及び療養者(傷病による休暇が勤務を要しない日を除き、連続して7日以上にわたると見込まれるとき。)が発生したときは、産業医等医師の意見を十分に聞き、要保護者措置基準(別表第2)に基づく保護区分(以下「保護区分」という。)を決定しなければならない。

2健康管理責任者は、前項により保護区分を決定した場合には、保護区分通知書(様式第3号)により当該警察職員に通知し、警察職員がとるべき対応等を指示するとともに、保護区分指定・変更・解除報告書(様式第4号)に医師の診断書を添付して、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

3所属長は、警察職員が公務による死亡、負傷又は疾病で4日以上休業する場合は、労働者死傷病報告書(様式第5号)により、総括安全衛生管理者に報告するものとする。

4健康管理責任者は、要保護者とされた警察職員については、5月1日現在及び11月1日現在の要保護者の状況を要保護者措置状況報告書(様式第6号)に必要により診断書を添付し、総括安全衛生管理者に報告するものとする。

(保護区分の変更及び解除に関する処置)

第22条警察職員は、傷病の状態が回復し、又は悪化したことにより、保護区分の変更又は解除を受けようとするときは、保護区分変更・解除届出書(様式第7号)に医師の診断書又は病状の経過を知ることができる書面を添付して、健康管理責任者に届け出るものとする。

2健康管理責任者は、要保護者の保護区分の変更又は解除を決定したときは、保護区分指定・変更・解除報告書に医師の診断書を添付して、総括安全衛生管理者に報告するとともに、保護区分通知書により当該職員に対して通知しなければならない。

3要保護者は健康管理責任者の指示を遵守し、摂生し、過労を避け、健康の回復に努めなければならない。

4健康管理責任者は、前2項に規定する処置をとるときは、産業医等医師の意見を十分に聞かなければならない。

5警察職員が引き続き1か月以上療養して再び出勤したとき又は地方公務員法第28条に規定する休職者が復職したときは、当該出勤又は復職の日から1月を経過するまでは、保護区分の要軽業に決定されたものとする。

(健康診断結果の記録の作成等)

第23条総括安全衛生管理者は、第15条に規定する健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成して、これを5年間保管しなければならない。

(生活習慣改善指導)

第24条総括安全衛生管理者は、第15条の健康診断において、肥満、高血圧、高血糖又は高脂血症のいずれかの検査項目における異常所見が認められた者(要保護者を除く。)に対し、生活習慣改善指導書(様式第8号)を交付して健康指導を行うものとする。

第5章健康の保持増進のための措置

(職場環境)

第25条健康管理責任者は、安全かつ快適な職場環境の形成を図るため、安全面において配慮するとともに、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止、清潔の保持等に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(健康教育)

第26条総括安全衛生管理者は、警察職員に対する健康教育、健康相談その他警察職員の健康の保持増進を図るために必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

2職員は、前項の規定により実施される健康教育等を積極的に利用して健康の保持増進に努めるものとする。

(防疫)

第27条警察職員は、本人又は本人と同居している者が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第7項までに規定する感染症及び結核(以下「感染症等」という。)にかかったときは、直ちに健康管理責任者に届けなければならない。

2健康管理責任者は、警察職員が感染症等にかかったとき又はかかるおそれがあるときは、次の各号に掲げる処理をしなければならない。

  • (1)係市町村と緊密に連絡をとる。
  • (2)主任健康管理者を経て本部長に報告する。
  • (3)防疫上必要な処置をとる。

(緊急用具の備え付け)

第28条健康管理責任者(本部にあっては主任健康管理責任者)は、負傷者又は急病者の応急手当に必要な救急用具及び救急薬材料を備え付け、その保管場所、使用方法等を警察職員に周知させるとともに、常時清潔にしておかなければならない。

第6章

(補則)

第29条この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、総括安全衛生管理者が定める。

(施行期日)

1この訓令は、平成7年10日16日から施行する。

(経過処置)

2この訓令施行日の前日において、改正前の訓令に基づいて指示区分されたものはこの訓令により措置されたものとする。

(別表第1)(第9条、第10条、第12条関係)

左欄

右欄

厚生課

警察本部の各所属(自動車警ら隊、鑑識課、科学捜査研究所、機動捜査隊、交通機動隊、高速道路交通警察隊、東北信運転免許課、中南信運転免許課、機動隊及び警察学校を除く。)

交通機動隊

交通機動隊、自動車警ら隊、鑑識課、科学捜査研究所及び機動捜査隊

高速道路交通警察隊

高速道路交通警察隊

東北信運転免許課

東北信運転免許課

中南信運転免許課

中南信運転免許課

機動隊

機動隊

警察学校

警察学校

警察署

当該警察署

(別表第2)(第21条関係)

要保護者措置基準

保護区分

記号

措置区分

要療養

A

  1. 規則第61条第1項の規定に該当するときは、就業を禁止する。
  2. 勤務を離れ休養させる。
  3. 医師による治療及び療養専念を指導する。

要軽業

B

  1. 必要があるときは、勤務場所又は勤務形態を変更する。
  2. 必要があるときは、勤務時間を短縮する。
  3. 必要があるときは、超過勤務、休日勤務、当直勤務、激務にわたる出張等を命じないものとする。
  4. 医師による治療又は経過観察の実施を指導する。

要注意

C

  1. 平常勤務とし、日常規則正しい生活を指導する。
  2. 平常勤務とし、病状により激務を避けた勤務を命ずる。
  3. 医師による治療又は経過観察の実施を指導する。

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)