更新日:2013年8月30日

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音楽隊の運営に関する訓令

音楽隊の運営に関する訓令

〔昭和33年1月1日県警察本部訓令第2号〕
最終改正成25年3月

本部(学校)
警察署

長野県警察本部音楽隊に関する訓令を次のように定める。

音楽隊の運営に関する訓令

(目的)

第1条この訓令は、音楽隊の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条音楽隊は、警察本部広報相談課内に置く。

(任務)

第3条音楽隊は、音楽を通じて警察職員の士気を高揚し、情操を養うとともに、警察広報活動を行うことを任務とする。

(呼称)

第4条音楽隊は、長野県警察音楽隊と呼称するものとする。

第5条音楽隊長は、常に必要な教養訓練を行い音楽隊員の資質の向上を図るとともに、音楽技術の錬成に努めなければならない。

(出動演奏)

第6条警察本部長は、次の各号の場合において音楽隊を演奏のため出動させる。ただし、警備その他により支障あるときはこの限りでない。

  • (1)察職員の士気を高揚し、情操を養うために必要と認められるとき。
  • (2)察が主催する儀式又は行事において必要と認められるとき。
  • (3)共団体等の主催する行事で、広報効果があると認められるとき。
  • (4)その他広報活動上必要と認められるとき。

(派遣申請)

第7条音楽隊の派遣を要請しようとするときは、原則として予定の2月前までに、派遣申請書(別記様式)を提出するものとする。ただし、やむを得ない事情ある場合には、口頭又は電話をもってこれに代えることができる。

2外からの派遣申請書を受理した警察署長は、これに必要な意見を付して申達しなければならない。

(服制服装)

第8条警察官である音楽隊員の服制及び服装は、別に定めるところによる。

(基礎教養)

第9条音楽隊員に欠員を生ずる等必要あるときは、警察職員の中から音楽隊員として適任と認められる者を選抜し、基礎教養を行うものとする。

(補則)

第10条この訓令に定めるもののほか、音楽隊の運営に関し必要な事項は別に定める。

附則

1の訓令は、昭和33年1月1日から施行する。

2国家地方警察長野県本部音楽隊規程(昭和27年長野県警察本部訓令第15号)は、廃止する。

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)