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更新日:2023年10月27日
本補助金は、原油・原材料価格の高騰に直面する県内の事業者のエネルギーコストの削減を促進し、持続可能な経営構造への転換と2050年度に二酸化炭素を含む温室効果ガス正味排出量をゼロにする「2050ゼロカーボン」の実現を図ることを目的としています。
令和5年11月1日(金曜日)から二次募集を開始します。
申請は随時受け付けますが、予算額の上限に達し次第、事前予告なしで受付終了となります。
補助金の交付決定日から令和6年2月28日(水曜日)まで
なお、本事業は令和6年度への繰越はできませんので、施工業者への支払及び実績報告書の提出が令和6年2月28日(水曜日)までに完了するよう実施してください。
令和5年11月1日(水曜日)から令和5年12月28日(木曜日)17時まで
交付申請書(様式第1号)
【添付書類】
(1) 実施計画書(様式第2号)
(2) 次のうち該当するもの
ア 従業員数21人以上の場合
→ヘルプデスク(中外テクノス株式会社)に提出した事業活動温暖化対策計画の写し
イ 従業員数21人未満の場合
→エネルギーコスト削減等計画書(様式第3号)
(3) その他知事が必要と認める書類(実施計画書の添付書類一覧のとおり)
交付申請書等を紙媒体で2部、地域振興局林務課へ持参又は郵送で提出
令和5年12月28日(木)17時必着
(1) 長野県内に事業所を置き事業活動を行っている者
(2) 省エネ設備及び再エネ設備の更新等を行う設備を所有する者
(3) 次のいずれかに該当するもの
ア 森林組合及び林業を営む株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、事業協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、個人事業主等
イ きのこ生産者。ただし、しいたけ、なめこ、くりたけ、まつたけ、ぬめりすぎたけ、やまぶしたけ、その他野生きのこ、エリンギの生産者に限る。
(4) 資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人
(5) 県税の滞納がない者
(6) 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
区分 | 対象設備 | 補助率 | 補助額 |
省エネ設備の更新 |
空調・換気設備、照明設備、冷蔵・冷凍設備、エネルギー管理設備(新設のみ)、 恒温設備、熱電併給設備、電気制御設備、窓 |
ア 補助対象経費150万円以下 イ 補助対象経費150万円を超える部分 |
補助下限額 50万円 補助上限額 500万円 |
再エネ設備の導入 | 木質バイオマスエネルギー利用設備 | ||
太陽光発電システム(50kW未満、全量売電を除く) | 定額(出力1kWあたり4万円以内) |
法人等全体の従業員数が 21人以上の申請者は、長野県地球温暖化対策条例(平成18年長野県条例第19号)第 12条第1項に規定する「事業活動温暖化対策計画」を提出する必要があります。
詳細は以下のHPをご覧ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/jourei26/gaiyou.html
事業活動温暖化対策計画書ヘルプデスク
TEL(直通) 026-262-1793、 026-262-1794
E-mail naganoco2@chugai-tec.co.jp
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