ホーム > 仕事・産業・観光 > 森林・林業 > エネルギーコスト削減促進事業(林業事業者向け)

ここから本文です。

更新日:2023年2月28日

エネルギーコスト削減促進事業補助金(林業者向け)

本補助金は、原油・原材料価格の高騰に直面する県内の事業者のエネルギーコストの削減を促進し、持続可能な経営構造への転換と2050年度に二酸化炭素を含む温室効果ガス正味排出量をゼロにする「2050ゼロカーボン」の実現を図ることを目的としています。

補助金交付要綱一部改正のお知らせ

令和5年2月22日、エネルギーコスト削減促進事業補助金申請要領等の一部を改正しました。

改正内容は、省エネ・再エネ設備設置に係る補助金申請期間及び事業実施期間の延長。

新旧対照表(PDF:138KB)

申請要領(PDF:1,051KB)

Q&A(PDF:563KB)

 

補助制度の概要

補助金の対象となる方

補助金の交付対象となる方は、次の要件を全て満たすものとします。

(1)長野県内に事業所を置き事業活動を行っている方

(2)省エネ設備及び再エネ設備の更新等を行う設備を所有する方

(3)次のいずれかに該当するもの

 ア 森林組合及び林業を営む株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、事業協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、個人事業主等

 イ きのこ生産者。ただし、しいたけ、なめこ、くりたけ、まつたけ、ぬめりすぎたけ、やまぶしたけ、その他野生きのこ、エリンギの生産者に限る。

(4)資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

(5)県税の滞納がない者

(6)長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

補助対象経費

補助対象経費は、省エネ設備の更新や新規導入及び再エネ設備の新規導入(増設は除き、原則別表2(PDF:230KB)に定める設備。)に必要な経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)で、下表のとおりです。

(1)補助対象となる経費

項目 内訳
設備費

補助対象設備の導入等に係る購入、製造、据付等に必要な経費

(例)換気機器、空調機器、その他事業実施に必要不可欠な付属機器(リモコン、フード、化粧パネル等)

工事費

補助対象事業の実施に不可欠な配管、配電等の工事に必要な経費(補助対象施設の導入等に係る設計に必要な経費を含む)

(例)労務費、材料費、機器搬入費、機器据付費、基礎工事、配電・配管工事、直接仮設費、共通仮設費、現場管理費、断熱・保温等の設置工事に要した費用、総合試験調整費、立会検査費、配管耐圧検査費、真空乾燥調整費、冷媒ガス及び充填作業費、養生費、天井等解体及び復旧費、点検口取付費等

処分費

既存設備を更新する場合の既存設備等の撤去・処分に必要な経費

(例)既存設備の撤去・処分のための工事に要した費用

※上記経費に係る消費税相当額は、補助対象経費ではありません。

※中古設備の導入については、補助対象ではありません。

※過剰と見なされるもの、増設されるもの、将来用・兼用・予備用のものに要する経費は対象ではありません。

※各項目の費用について、補助事業を行うために必要かつ不可欠であることの証明は補助事業者の負担とします。証明できなかったことによる不利益について、県は一切の責任を負いません。

(2)補助対象とならない経費

項目 内訳(例示)
設備費 リース料、計測機器又は装置、必要不可欠とは言えない付属機器等
工事費 安全対策費、土地の取得・賃貸・管理等に要する費用、道路使用許可申請費用、本事業と直接関係のない工事・設計に要した費用等
処分費 本事業と直接関係のない設備機器等の撤去・処分に要した費用
諸経費 一般管理費、諸経費(準備費、仮設物費、安全費、保証料、試験調査費、整理清掃費、機械器具費、運搬費、租税公課、保険料、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、補償費、役員報酬、動力用水光熱費、その他)、補助事業経費の積算に関する費用、長野県に提出する申請書類等の作成費用等

補助内容

対象事業 補助対象設備の区分 補助率 補助下限額及び上限額
省エネ設備更新等事業及び再エネ設備導入事業 省エネ設備及び下記を除く再エネ設備

ア 補助対象経費150万円以下 2/3以内

イ 補助対象経費150万円を超える部分 1/2以内

補助下限額50万円

補助上限額500万円

太陽光発電システム(50kw未満、全量売電を除く) 定額(出力1kw当たり4万円以内)

※補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

申請・報告等の手続き

本補助金に関する申請等の手続きは、以下のとおりです。

エネルギーコスト削減促進事業補助金交付要綱(以下「交付要綱(PDF:369KB)」という。)等をご確認の上、必要な書類を期間内に提出してください。

(1)申請書類等の受付

 ア 配布方法  下記「ウ 配布場所及び提出先」で配布するほか、長野県公式ホームページからダウンロードできます。

         申請様式等はこちら  ※郵送による配布は行いません

 イ 提出方法  持参又は郵送で行ってください。提出の際は、紙媒体で2部提出してください。

         ※紛失等防止のため、封筒には「エネルギーコスト削減促進事業補助金申請書類在中」と明記してください。

 ウ 配布場所及び提出先  主たる事業所の所在地を所管する地域振興局林務課へ提出してください。(住所等はこちら

              ※補助金の交付申請書に写しを添付することが必要な「事業活動温暖化対策計画

               (従業員21人以上の申請者)」は、主たる事業所の所在地を管轄する地域振興局環境担当課に

               提出してください。(住所等はこちら

 エ 費用の負担  申請等に要する経費は、全て申請者の負担とします。

(2)手続きの種類

手続きの種類 手続きの内容、提出書類等
1 交付申請

【提出時期】令和5年9月30日まで

【提出書類】交付申請書(様式第1号(ワード:67KB)

【添付書類】(1)実施計画書(様式第2号(エクセル:123KB)))

      (2)次のうち該当するもの

        ア 従業員数21人以上の場合

          →地域振興局環境担当課又は長野県環境政策課ゼロカーボン推進室に提出した

           事業活動温暖化対策計画の写し

        イ 従業員数21人未満の場合

          →エネルギーコスト削減計画書(様式第3号(ワード:130KB)

      (3)その他知事が必要と認める書類

                           (実施計画書の添付書類一覧のとおり)

【備  考】添付書類一覧の「4 県税の納税証明書」「5 住民票の写し及び登記事項証明書」は、

      証明日が申請日以前3か月以内のものであること

2 事業計画変更申請

【提出時期】補助事業の内容を変更しようとするとき

【提出書類】事業変更承認申請書(様式第5号(ワード:79KB)

【添付書類】(1)変更後の実施計画書

      (2)変更後の補助対象経費の内訳が確認できる書類

【備  考】該当する場合は、速やかに信州の木活用課(026-235-7274)へご相談ください。

3 事業計画中止

 (廃止)承認申請

【提出時期】補助事業を中止又は廃止しようとするとき

【提出書類】事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号(ワード:63KB)

【備  考】該当する場合は、速やかに信州の木活用課(026-235-7274)へご相談ください。

4 事業計画遅延等報告

【提出時期】補助事業が予定の期間内に完了しないとき

【提出書類】事業計画遅延等報告書(様式第8号(ワード:61KB)

【備  考】該当する場合は、速やかに信州の木活用課(026-235-7274)へご相談ください。

5 繰越承認申請

【提出時期】事業を翌年度に繰り越す必要がある場合

【提出書類】繰越承認申請書(様式第9号(ワード:76KB)

【備  考】該当する場合は、速やかに信州の木活用課(026-235-7274)へご相談ください。

      自然災害や半導体部品等の不足による大幅な納期遅延等、真にやむを得ない

      理由がある場合でなければ繰り越しはできません。

6 実績報告

【提出時期】補助事業が完了したとき

【提出書類】事業実績報告書(様式第10号(ワード:110KB)

【添付書類】(1)省エネ設備や再エネ設備の更新等を行った建物及び設備の概要が確認できる

        カラー写真(設備の型番の写真、取付後の写真等)

      (2)支出が確認できる書類(契約書等の写し、請求書の写し、領収書の写し、

        銀行等で振込したことが分かる書類)

      (3)既存設備を撤去した場合には処分が完了したことを証する書類(産業廃棄物

        管理票(マニフェストD票)の写し、フロンの引取証明書の写し(フロン類が

        含まれる設備を撤去した場合に限る。)及び家電リサイクル券の写し(一般用

        エアコン又は一般冷凍・冷蔵庫を撤去した場合に限る。))

        ※交付要綱別表2に定める対象区分が更新の場合に限り提出

      (4)導入した設備の保証書の写し

【備  考】提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定日の

      属する年度(繰越承認を受けた場合は交付決定日の属する年度の翌年度)の2月28日の

      いずれか早い日まで 

7 交付請求

【提出時期】補助金の額が確定し、補助金の支払を受けようとするとき

【提出書類】補助金交付請求書(様式第12号(ワード:73KB)

8 年度終了実績報告

【提出時期】交付決定日の属する年度が終了したとき

【提出書類】年度終了実績報告書(様式第11号(ワード:73KB)

【備  考】繰越承認を受け、補助事業を翌年度に繰り越す場合のみ提出が必要

9 財産処分承認申請

【提出時期】補助金を受けて設置した設備を処分しようとするとき

【提出書類】財産処分承認申請書(様式第14号(ワード:63KB)

【備  考】耐用年数経過前に対象設備を譲渡、廃棄等する場合に申請が必要です。

 

(3)「事業活動温暖化対策計画等」について

従業員数21人以上の申請者が補助金の交付申請をする場合は、長野県地球温暖化対策条例の規定による事業活動温暖化対策計画(前年度以前にこの計画を提出している場合は、実施状況等の報告)をあらかじめ県内の主たる事業所の所在地を管轄する地域振興局環境担当課に提出し、その写しを補助金の交付申請書に添付してください。

※事業活動温暖化対策計画に関するお問い合わせ先(ヘルプデスク)は以下のとおりです。また、やむを得ない理由により提出できない場合は、長野県庁ゼロカーボン推進室までお問い合せください。

【事業活動温暖化対策計画とは】

事業活動等により排出される温室効果ガスの削減を図るため、事業所から排出されるCO2を「見える化」し、策定した計画に基づき削減を目指す制度です。概要、様式等は県公式ホームページ(https://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/jourei26/gaiyou.html)をご覧ください。

また、計画の作成についてはヘルプデスクを設置しておりますので、お気軽にご相談ください。

        対応窓口:中外テクノス株式会社

        電話番号:026-262-1793 又は026-262-1794

        FAX番号:026-235-2359

        メール:naganoco2@chugai-tec.co.jp

留意事項

〇事業の実施時期について

・補助対象事業は、補助金の交付決定日以降に着手し、原則として当該年度の3月末日までに完了することが必要です。

・なお、ここで言う「着手」とは、対象設備を実際に取付けるだけでなく、対象設備の購入や取付等の申込も該当しますので十分注意してください。

〇交付申請から交付決定までの期間について

提出された交付申請書が適正であり、必要な添付書類が揃っていることが確認できてから、概ね1か月以内に交付決定の通知を送付します。(審査の結果、補助要件等を満たさない場合は、不交付決定の通知を送付します。

〇交付申請書・実績報告書に添付する写真について

交付申請又は実績報告の際に添付していただく写真は、下表を参考に、補助対象設備の設置前・設置後の状況が確認できるよう撮影してください。

  省エネ設備及び太陽光発電設備を除く再エネ設備 太陽光発電設備
交付申請

・省エネ設備等の更新等を行う前の建物、設備の状況が確認できる写真

・省エネ設備等の更新等を行う設置予定場所の写真

・太陽光発電システム設置予定箇所の写真

・パワーコンディショナ設置予定場所の写真

実績報告

・省エネ設備等の更新等を行った後の建物、設備の状況が確認できる写真

・更新等を行った省エネ設備等の型番が確認できる写真

・設置した太陽光発電システムが確認できる写真

・パワーコンディショナが設置されたことが確認できる写真

 

〇その他

・提出された書類は返却しませんので、コピーを取るなど、控えを1部保管してください。なお、申請書類は本件に係る交付決定等補助金の交付に係る事務のみに使用し、他の目的には使用しません。

・必要に応じて申請内容を確認したり、追加資料の提出を求めたりすることがあります。

・申請等に当たっては、この要領のほか、交付要綱、Q&Aを十分に確認してください。

 地域振興局担当課(補助金関係書類及び事業活動温暖化対策計画の提出先)

事業所の所在する地域 地域振興局 補助金関係書類提出先 事業活動温暖化対策計画の提出先
小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡

佐久地域振興局

佐久市大字跡部65-1

林務課

0267-63-3152

環境・廃棄物対策課

0267-63-3166

上田市、東御市、小県郡

上田地域振興局

上田市材木町1-2-6

林務課

0268-25-7137

環境課

0268-25-7134

岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡

諏訪地域振興局

諏訪市上川1-1644-10

林務課

0266-57-2919

環境課

0266-57-2952

伊那市、駒ケ根市、上伊那郡

上伊那地域振興局

伊那市荒井3497

林務課

0265-76-6823

環境・廃棄物対策課

0265-76-6817

飯田市、下伊那郡

南信州地域振興局

飯田市追手町2-678

林務課

0265-53-0423

環境課

0265-53-0434

木曽郡

木曽地域振興局

木曽郡木曽町福島2757-1

林務課

0264-25-2224

総務管理・環境課

0264-25-2234

松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡

松本地域振興局

松本市大字島立1020

林務課

0263-40-1926

環境・廃棄物対策課

0263-40-1941

大町市、北安曇郡

北アルプス地域振興局

大町市大町1058-2

林務課

0261-23-6519

総務管理・環境課

0261-23-6563

長野市、須坂市、千曲市、埴科郡、上高井郡、上水内郡

長野地域振興局

長野市南長野南県町686-1

林務課

026-234-9521

環境・廃棄物対策課

026-234-9590

中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡

北信地域振興局

中野市大字壁田955

林務課

0269-23-0215

環境課

0269-23-0202

 

【事業全般に関するお問い合わせ】

長野県庁 林務部 信州の木活用課 担い手係 (担当:橋渡、石野)

 TEL:026-235-7274(直通)  E-mail rin-ninaite@pref.nagano.lg.jp

 補助金に関する要綱、要領、様式

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

林務部信州の木活用課

電話番号:026-235-7274

ファックス:026-235-7364

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?