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更新日:2022年12月16日
森林環境譲与税は法律でその使途が決まっており、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
さらに、法律第三十四条第3項の規定により、市町村及び都道府県は、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。
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