ホーム > 仕事・産業・観光 > 森林・林業 > 森林環境譲与税の使途公表

ここから本文です。

更新日:2024年12月13日

森林環境譲与税の使途公表について

1 使途とその公表

 森林環境譲与税は法律でその使途が決まっており、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。

 さらに、法律第三十四条第3項の規定により、市町村及び都道府県は、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。

 

森林環境税ロゴ縦組み  森林環境税ロゴ横組み

【ロゴマークのコンセプト】
 森林資源の循環を、3つの要素「林業」「木材産業」「木材利用」をそれぞれ「木」「加工された木材」「建物」というシンプルなモチーフを使い表現し、全体を大きな山のシルエットで覆うことで、森林環境税・森林環境譲与税を森林整備等に活用することによる「大きな森林の健全な循環」を伝えていきます。

2 公表のページ

3 森林環境譲与税を活用して実施可能な市町村の取組の例

(以下 林野庁HPより転記)

林野庁と総務省は、令和4年6月に、これまで各市町村が森林環境譲与税を活用して実施してきた取組事例を踏まえ「森林環境譲与税を活用して実施可能な市町村の取組の例」(通称:ポジティブリスト)を作成しました。
同リストでは、森林整備、人材育成、木材利用、普及啓発の分野別に、具体的な取組事例を整理しています。
例えば、「森林所有者や森林組合等が実施する間伐、地拵え、造林、下刈等の森林整備への補助(上乗せ含む)」、「林道や作業道の開設や維持修繕、沿線の支障木伐採、枝払い等の実施」、「森林経営管理制度等の円滑実施のために、新たに林務担当の職員やアドバイザーを雇用、推進員を配置」など、これまで多くのお問合せを頂いた使途について、改めて実施可能な取組として整理しました。
(本リストはあくまで例示であり、実施可能な取組をリストに掲げた事項に限定するものではありません。)

令和5年6月に、これまでの花粉発生源対策に関連する市町村等の取組も参考に、「市町村が発注者となってスギ等の人工林の伐採と花粉の少ない苗木や広葉樹等への植替えを実施」などの取組を追加しました。

森林環境譲与税を活用して実施可能な市町村の取組の例(通称:ポジティブリスト)(PDF:406KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

林務部森林政策課

電話番号:026-235-7264

ファックス:026-234-0330

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?