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更新日:2023年3月29日
民有林のうち、現に経営管理が行われていない森林について、市町村が森林所有者の委託を受け経営管理することや、意欲と能力のある林業経営者に再委託することにより、林業経営の効率化と森林の管理の適正化を促進。
対象森林の選定、森林所有者の意向調査や経営管理権集積計画の作成、同意取得、公告等の法律に基づく一連の新たな事務。
(責務)
第3条 森林所有者は、その権原に属する森林について、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、経営管理を行わなけ
ればならない。
市町村は、その区域内に存する森林について、経営管理が円滑に行われるようこの法律に基づく措置その他必要な措置を
講ずるように努めるものとする。
(市町村に対する援助)
第49条 国及び都道府県は、市町村に対し、経営管理に関し必要な助言、指導、情報の提供その他の援助を行うように努めるも
のとする。
経営管理権集積計画/経営管理実施権配分計画を定めたときは、遅滞なく計画を定めた旨を、インターネットや、市町村の広報で公告し、市町村の担当窓口でも縦覧します。
~森林経営管理制度に係る事務の手引きの補足~
~空中写真等を用いた森林境界推測図の作成~
~市町村森林管理技術マニュアル~
~長野県 J-クレジット創出支援マニュアル~
森林経営管理制度や森林環境譲与税の活用により、市町村が管理・整備する森林が増えるため、これを契機とし、県内各地で温室効果ガス吸収量の認証手続き等(J-クレジット制度)を進めゼロカーボン達成に資することを目的とし、市町村等の制度に関するニーズ把握を行うとともに、わかりやすい制度マニュアルを整備する業務の業務委託候補者を募集します。
森林経営管理制度に関するお問い合わせは
森林経営管理支援センター
TEL:026-235-7264
ファックス:026-234-0330
又は、お住まいの市町村林務担当課まで
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